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公的研究費の不正使用防止に向けた取り組み

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公的研究費の不正使用防止に向けた取組み

獨協医科大学における公的研究費の不正使用防止に向けた取組み

公的研究費は、その原資が国民の税金であることをふまえ、国民の信頼に応えるため、公的研究費の管理は大学の責任において行う必要があります。

獨協医科大学は、この考え方に則り、公的研究費を適正に管理し、研究者が公的研究費を有効に活用して円滑に研究を進めるため、次に挙げる不正防止計画を策定し、着実に実施してまいります。

なお、これらは、研究費不正防止のための最低限の取り組みであることから、今後、継続して不正を発生させる要因の把握とその分析を進めるとともに、文部科学省からの情報提供や他の研究機関における対応等も参考にしながら、不正防止計画を絶えず見直し続けてまいります。

獨協医科大学

獨協医科大学における公的研究費の不正防止計画(第1次)

(平成19年11月1日作成)

1.学内の責任体系の明確化

公的研究費の運営・管理に係る責任体系を下記のとおりとします。

最高管理責任者:学長 本学全体を統括し、公的研究費の運営・管理について最終責任を負う

統括管理責任者:副学長
              事務局長
最高管理責任者を補佐し、公的研究費の運営・管理について、本学全体を統括する実質的な責任と権限を持つ

部局責任者 :各講座主任教授
      各診療部長
     各部署長
各部局における公的研究費の運営・管理を行う

2.適正な運営・管理の基盤となる環境の整備

(1)ルールの明確化・統一化

現行の学内の科学研究費補助金取扱要領に加え、公的研究費の運営・管理に関する規程を定めました。

(2)職務権限の明確化

公的研究費の事務処理に関する研究者と事務職員の権限と責任を明確に定めました。

(3)関係者の意識向上

研究活動を行う全ての研究者が「研究倫理誓約書」を提出し、法令遵守、倫理的規範保持、研究費の適正な使用等の誓約を義務付けます。また、既存の学内諸規程及び新たに設けた諸規程等の内容について、周知徹底を図るための説明会等を開催します。

(4)調査及び懲戒に関する規定の整備及び運用の透明化

公的研究費の不正使用が判明した場合の調査手順等を明確に定めました。

3.不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定・実施

不正防止計画推進室を学長の下に設置しました。不正防止計画推進室は、研究助成金等審査管理委員会と連携して、不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定・実施にあたります。

4.研究費の適正な運営・管理活動

(1)発注業務

公的研究費を使用して物品を購入する際の発注業務は研究者が行います。
ただし、有形固定資産(図書を除き1件又は1組の価格が20万円以上で耐用年数1年以上のもの)の購入に係る発注業務は研究協力課が行います。

(2)物品検収の確実な実施

公的研究費を使用して物品を購入する際の検収業務は研究協力課が実施します。ただし、動物関係の納品検査は実験動物センター、アイソトープ関係の納品検査はRIセンターが実施します。
また、越谷病院においては経理課、日光医療センターにおいては管理課が実施します。

(3)旅費の事実確認

旅費の事実確認を強化するため次の用件を追加しました。

  1. 研究打ち合わせ等の用務である場合は、出張報告書に、打ち合わせ相手方の所属・氏名・連絡先を記述します。
  2. 学会出席等の用務である場合は、参加したことを証明するもの、例えば大会要旨(パンフレット等)や当日配布される資料の一部を提出します。なお、可能な限り参加証明を提出します。
    なお、無作為抽出による事実確認を不定期に実施します。

(4)謝金の事実確認

研究支援者等の勤務管理をタイムカード及び出勤簿により行います。また、適正に勤務しているかどうか抜き打ちで巡回調査をヒヤリング等の方法で行います。

(5)不正な取引に関与した業者への取引停止等の処分方針

公的研究費の不正使用に加担又は協力したと認められた取引業者に対しては、取引停止にするとともに業者名を公表します。

5.情報の伝達を確保する体制の確立

(1)使用ルール・事務処理手続き等に関する相談窓口の設置

公的研究費の使用ルール・事務処理手続き等に関する相談窓口を下記に設置しました。

公的研究費の使用ルール・事務処理手続き等に関する相談窓口
獨協医科大学 事務局 総務部研究協力課
電 話: 0282-87-2474

(2)告発を受け入れる体制の整備

公的研究費の不正行為に関する告発受付窓口を下記の外部機関に設置しました。

公的研究費の不正に関する告発受付窓口
新江 進(あらえ すすむ)法律事務所
住 所: 〒320-0046 栃木県宇都宮市西一の沢町1-5
電 話: 028-635-8433

(3)告発案件処理システムの整備

公的研究費の不正使用又は研究活動において不正行為の疑いを認めた場合は、速やかに調査委員会を設置し調査を開始します。なお、不正行為の事実が認められた場合には、関係機関等に報告を行うとともに、懲戒処分等の適正な措置を講じます。

以上