免税措置
個人の場合

・寄付金控除の内容

    個人の方が獨協医科大学に寄付された場合、その寄付金は特定公益増進法人に対する特定寄付金となり、確定申告の際、年間の所得額の40%(H19年の所得から適用)を限度として所得控除の措置を受けることができます。
    この場合、その年の寄付金の合計額から5千円を差引いた金額が所得額から控除できます。
所得控除額

・免税の手続き

    所得税の控除を希望される方は、ご寄付いただいた翌年の確定申告期間中に、本学が発行する「寄付金領収書」と「特定公益増進法人証明書(写)」を添えて、所轄税務署に確定申告をしてください。
法人の場合

会社等法人からのご寄付につきましては、法人税法の規定に基づいて、寄付金額を当該事業年度の損金に算入できます。損金算入にあたっては受配者指定寄付金と特定公益増進法人に対する寄付金とがあります。


・受配者指定寄付金の場合
 (寄付金の全額を損金に算入することが認められる)

    受配者指定寄付金は、日本私立学校振興・共済事業団(以下、「事業団」)を通じて寄付者(会社等)が指定した私立学校へご寄付頂く制度で、いつでもお申込みいただけます。この制度は法人にのみメリットのある制度で、寄付金の全額が当該事業年度の損金に算入でき、法人にとって大変有利です。免税手続きには、事業団が発行する「寄付金受領書」が必要となります。これに関する事業団への手続きは、獨協医科大学がすべて行います。

    ※ 対象寄付 : 獨協医科大学教育研究振興資金、寄付講座・寄付研究プロジェクト

・特定公益増進法人に対する寄付金の場合
 (寄付金の一定の限度額まで損金に算入することができる)

      特定公益増進法人に対する寄付金は、その他一般寄付金として寄付をした金額の損金算入限度額とは別枠に損金算入限度額に相当する金額まで損金に算入することができ、法人税の負担が軽減されることになります。免税手続きには、本学が発行する「寄付金領収書」と「特定公益増進法人証明書(写)」が必要となります。

    ※ 対象寄付 : 獨協医科大学奨学寄付金(研究助成金)、獨協医科大学教育研究振興資金、寄付講座・寄付研究プロジェクト

    【寄付金の損金算入限度額の計算方法】
    損金算入限度額 = (資本基準額+所得基準額) × 1/2
    資本基準額 = 資本金額(期末基本金額+期末資本積立金額)×事業年度月数/12月 × 2.5/1000
    所得基準額 = 当期所得金額 × 2.5/100


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