保健センター年報_2019年度
11/40

(組織) 第4条 センターに、センター長及び次の各号に掲げる職員を置く。 (設置) 第1条 獨協医科大学(以下「本学」という。)に、獨協医科大学保健センター (目的) 第2条 センターは、本学の学生(附属看護専門学校生を含む。)及び教職員の (業務) 第3条 センターは、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行う。 (以下「センター」という。)を置く。 健康を保持・増進することを目的とする。 ⑴ 各種健康診断に関する業務 ⑵ 各種予防接種業務 ⑶ 健康・医療相談に関する業務 ⑷ 精神衛生相談に関する業務 ⑸ 体調不良時の初期対応と受診指導に関する業務 ⑹ その他保健衛生に関する業務 ⑴ 産業医 ⑵ 健康管理科医師(兼務) ⑶ 保健師又は看護師 ⑷ カウンセラー ⑸ 事務職員 2 前項のほか、必要に応じ副センター長及びその他の職員を置くことができる。 (センター長) 第5条 センター長はセンターを代表し、センターの業務を統括する。 2 センター長の任期は2年とする。ただし、再任できるものとする。 3 センター長は、学長がこれを任免する。 (運営委員会) 第6条 センターの管理・運営に関する重要事項を審議するため、センター運営委員会を置く。 2 センター運営委員会の組織及び運営に関する事項は、別に定める。 (規程の改廃) 第7条 この規程の改廃は、センター運営委員会の議を経て、学長が決定する。 附 則(平成17年 規程第5号) この規程は、平成17年4月1日から施行する。 附 則(平成23年 規程第1号) この規程は、平成23年4月1日から施行する。 -5-3.規 程 (1)獨協医科大学保健センター規程 平成17年4月1日制定 平成23年4月1日改正

元のページ  ../index.html#11

このブックを見る