保健センター年報_2019年度
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-6- (目的) 第1条 この規程は、獨協医科大学保健センター(以下「センター」という。)規程第6条第2項に基づき、獨協医科大学保健センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。 (組織) 第2条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。 (1) センター長 (2) 副センター長 (3) 産業医 (4) 労働安全衛生委員会委員長 (5) 医学部学生部長 (6) 看護学部学生部長 (7) 人事部長 (8) 大学病院事務部長 (9) 大学病院看護部師長 1名 (10) 附属看護専門学校専任教員 1名 2 前項のほか、学長が必要と認める者を委員に加えることができる。 (委員長) 第3条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。 2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。 3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。 (議事) 第4条 委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立し、議事は、出席委員の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。 (委員以外の者の出席) 第5条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の承認を得て委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。 (委員会の事務) 第6条 委員会に関する事務は、センター職員が行う。 (規程の改廃) 第7条 この規程の改廃は、委員会の議を経て、学長が決定する。 附 則(平成17年 規程第6号) この規程は、平成17年4月1日から施行する。 附 則(平成21年 規程第1号) この規程は、平成21年4月1日から施行する。 附 則(平成24年 規程第40号) この規程は、平成24年4月1日から施行する。 附 則(平成29年 規程第40号) この規程は、平成29年7月1日から施行する。 (2)獨協医科大学保健センター運営委員会規程 平成17年4月1日制定 平成21年4月1日改定 平成24年4月1日改定 平成29年7月1日改定

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