保健センター年報_2019年度
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11005200-11- 法令で定められた業務または特定の物質を取り扱う労働者に対し、6月以内ごとに1回健康診断を実施することが法律で義務付けられている。 1)対象者:深夜業従事者(看護部職員) 2)受検結果1回目2回目 1)対象者:病理診断学・病理部・研究連携・支援センターの教職員 2)受検結果1回目2回目 1) 対象者:放射線業務に従事する労働者 2)受検結果1回目2回目①深夜業従事者健康診断②有機溶剤・特定化学物質健康診断③電離放射線健康診断(3)特定業務従事者健康診断(深夜業従事者健康診断)   特殊健康診断(有機溶剤・特定化学物質・電離放射線健康診断)対象者数受検者数1,0471,0461,0261,026本学対象者数受検者数2727対象者数本学受検者数610605530522受検率99.9%100.0%外部受診者数2626外部受診者数判定結果所見なし所見あり284932受検率所見なし100.0%100.0%受検率所見なし100.0%98.9%76294判定結果所見あり2727判定結果所見あり610524

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