獨協医科大学 保健センター年報2020 年度(令和2 年度)
11/42

(設置) 第1条 獨協医科大学学則第53条2項に基づき、獨協医科大学(以下「本学」という。)に、獨協医科大学保健センター(以下「センター」という。)を置く。 (目的) 第2条 センターは、本学の学生(医学部・看護学部・附属看護専門学校・大学院 (業務) 第3条 センターは、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行う。 (組織) 第5条 センターに、センター長及び次の各号に掲げる教職員を置く。 医学研究科・看護学研究科・助産学専攻科)及び教職員の健康を保持・増進することを目的とする。 (1) 各種健康診断に関する業務 (2) 各種予防接種業務 (3) 健康・医療相談に関する業務 (4) 精神衛生相談に関する業務 (5) 体調不良時の初期対応及び応急措置と受診指導に関する業務 (6) 環境衛生及び感染症の予防に関する業務 (7) その他保健衛生に関する業務 (センター長・副センター長) 第4条 センターにセンター長および副センター長を置く。 2 センター長はセンターを代表し、センターの業務を統括する。 3 副センター長は、センター長が指名する。 4 副センター長は、センター長を補佐し、委員長に事故のあるときは、その職務を代行する。 5 センター長及び副センター長の任期は2年とする。ただし、再任できるものとする。なお任期途中で退任した時は新たに選出し、その任期は、前任者の残任期間とする。 6 センター長は、学長がこれを任免する。 (1) 産業医 (2) 医師 (3) 保健師・看護師 (4) カウンセラー (5) 事務職員 2 前項のほか、必要に応じ臨床研修指導医その他の教職員を置くことができる。 平成17年4月1日制定 令和 3年3月1日改正 -5-3.規 程 (1)獨協医科大学保健センター規程

元のページ  ../index.html#11

このブックを見る