獨協医科大学 保健センター年報2020 年度(令和2 年度)
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(目的) 第1条 この規程は、獨協医科大学保健センター(以下「センター」という。)規程第6条第2項に基づき、獨協医科大学保健センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。 (組織) 第2条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。 (1) センター長 (2) 副センター長 (3) 産業医 (4) 心臓・血管内科/循環器内科医師 1名 (5) 消化器内科医師 1名 (6) 精神神経科医師 1名 (7) 健康管理科医師 1名 (8) 労働安全衛生委員会委員長 (9) 医学部学生部長 (10) 看護学部学生部長 (11) 人事部長 (12) 大学病院事務部長 (13) 大学病院看護部師長 1名 (14) 附属看護専門学校専任教員 1名 (15) 感染制御センター 1名 (16) 放射線部 1名 (17) 臨床検査センター 1名 2 前項のほか、学長が必要と認める者を委員に加えることができる。 (委員長) 第3条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。 2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。 3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。 (議事) 第4条 委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立し、議事は、出席委員の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。 (2)獨協医科大学保健センター運営委員会規程 (平成17年4月1日制定) (平成21年4月1日改定) (平成24年4月1日改定) (平成29年7月1日改定) (令和 3年3月1日改定) -7-

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