第1章 総則 (目的) 第1条 獨協医科大学大学院(以下「大学院」という。)は、医学及び看護学に関する学術の理論及び応用を教授・研究して医学及び看護学の進展に寄与するとともに、高度の研究的思考能力を備えた研究者の養成を目的とする。 (自己点検・評価) 第1条の2 大学院は、教育研究水準の向上を図り、大学院の目的及び社会的使命を達成するため、教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。 2 前項の点検及び評価の実施については、別に定める。 (教育内容等の改善のための組織的な研修等) 第1条の3 大学院は、その授業及び研究指導の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする。 2 前項の研修及び研究の実施については、別に定める。 (研修の機会等) 第1条の4 大学院は、教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るため、職員に必要な知識及び技能を習得させ、並びにその能力及び資質を向上させるための研修(前条に規定する研修に該当するものを除く。)の機会を設けること、その他必要な取り組みを行うものとする。 2 前項の研修の実施については、別に定める。 第2章 組織及び学生定員 (研究科) 第2条 大学院に、医学研究科及び看護学研究科を置く。 (研究科の目的) 第2条の2 医学研究科は、医学に関する学術の理論及び応用を教授・研究して医学の進展に寄与するとともに、高度の研究的思考能力を備えた研究者の養成を目的とする。 2 看護学研究科は、看護学に関する学術の理論及び応用を教授・研究して看護学の進展に寄与するとともに、高度の研究的思考能力を備えた研究者の養成を目的とする。 (課程) 第3条 医学研究科に、博士課程を置く。 2 博士課程は、研究者の養成を主眼とし、専攻分野について研究者として自立して研究活動を行うために必要な高度の研究能力とその基礎となる豊かな学識を養うものとする。 3 看護学研究科に、修士課程を置く。 4 修士課程は、高度専門職業人、教育者及び研究者を養成し、専攻分野について実践者・教育者及び研究者として自立して実践・教育・研究活動を行うために必要な高度の実践・教育・研究能力とその基礎となる豊かな学識を養うものとする。 (専攻) 第4条 医学研究科に、次の専攻を置く。 形態学系 機能学系 社会医学系 内科学系 外科学系 2 看護学研究科に、次の専攻を置く。 看護学(論文コース、専門看護師コース) (学生定員) - 312 - 改正 令和4年4月1日 獨獨協協医医科科大大学学大大学学院院学学則則 昭和54年4月1日 制定
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