令和4年度 獨協医科大学大学院 看護学研究科シラバス
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- 315 -計30単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受け、学位論文の審査及び最終試験に合格することとする。 2 前項の規定にかかわらず、優れた研究業績をあげた者で所定の要件を満たした場合は、3年以上の在学年数とすることができる。 3 修士課程修了の要件は、研究科に2年以上在学し、次のいずれかの単位を修得しなければならない。 (1) 論文コースの学生は30単位以上を修得し、かつ、学位論文を提出して、その審査及び最終試験に合格するものとする。 (2) 専門看護師コースの学生は40単位以上を修得し、かつ、特定の課題についての研究の成果を提出して、その審査及び最終試験に合格するものとする。 4 前項の規定にかかわらず、優れた研究業績をあげた者で所定の要件を満たした場合は、1年以上の在学年数とすることができる。 第7章 学位 (学位の授与) 第21条 前条により、博士課程を修了した者には、博士(医学)の学位を、修士課程を修了した者には修士(看護学)の学位を授与する。 2 大学院の博士課程を経ない者が博士の学位を希望して論文を提出し、その審査及び試験に合格し、かつ、大学院を経た者と同等の学識を有することが試問により確認された場合は、博士(医学)の学位を授与する。 3 前2項の学位に関する事項は、獨協医科大学学位規程に定めるところによる。 第22条 削除 第8章 入学、転入学、転学、休学、復学、転専攻、退学、再入学及び除籍 (入学の時期) 第23条 入学の時期は、学年の始めとする。 (入学の資格) 第24条 博士課程に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者で、入学試験に合格し、かつ、所定の手続を経たものとする。 (1) 大学の医学、歯学又は修業年限6年の薬学若しくは獣医学を履修する課程を卒業した者 (2) 学校教育法第104条第4項の規定により学士(修業年限6年の医学、歯学、薬学又は獣医学を履修した者に限る。)の学位を授与された者 (3) 外国において、学校教育における18年の課程(最終の過程は、医学、歯学、薬学又は獣医学を履修した者に限る。)を修了した者 (4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における18年の課程(最終の過程は、医学、歯学、薬学又は獣医学を履修した者に限る。)を修了した者 (5) 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における18年の課程(最終の過程は、医学、歯学、薬学又は獣医学を履修した者に限る。)を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者 (6) 文部科学大臣の指定した者 (7) 学校教育法第102条第2項に規定する者(修業年限6年の医学、歯学、薬学又は獣医学を履修した者に限る。) (8) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において、修業年限が5年以上である課程(医学、歯学、薬学又は獣医学を履修した者に限る。)を修了することにより、学士の学位に相当する学位を授与された者 (9) 医学研究科において、個別の入学資格審査により、第1号に定める者と同等以上の学力があると認めた者で、24歳に達した者 2 修士課程に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者で、入学試験に合格

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