- 316 -し、かつ、所定の手続を経たものとする。 (1) 大学を卒業した者 (2) 大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与された者 (3) 外国において、学校教育における16年の課程を修了した者 (4) 外国の学校が行う通信教育を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者 (5) 我が国において、外国の大学相当として指定した外国の学校の課程(文部科学大臣指定外国大学日本校)を修了した者 (6) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において、修業年限が3年以上である課程を修了すること(前2号の規定による課程を修了することを含む。)により、学士の学位に相当する学位を授与された者 (7) 文部科学大臣が指定した専修学校の専門課程を修了した者 (8) 文部科学大臣の指定した者 (9) 看護学研究科において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、22歳に達した者 3 入学試験及び出願手続等に関する事項は、別に定める。 (選考方法) 第25条 入学の選考は、学力試験、面接及び健康診断の総合判定による。 2 選考に関する事項は、別に定める。 (入学許可) 第26条 入学の許可は、当該研究科の教授会の議を経て、学長が行う。 (転入学) 第26条の2 他の大学の大学院に在学している者が、大学院への転入学を願い出たときは、選考の上、相当の学年に入学を許可することができる。 2 転入学を許可された者の在学すべき年数及び履修すべき単位数は、当該研究科の教授会の議を経て、学長が決定する。 3 転入学試験及び出願手続等に関する事項は、別に定める。 (転学) 第26条の3 大学院に在学している者が他の大学の大学院へ転学しようとするときは、当該研究科の教授会の議を経て、学長の許可を得なければならない。 2 転学を希望する者は、所属専攻分野の指導教授の承認を得るものとする。 (休学及び期間) 第27条 疾病その他やむを得ない理由により、引続き3か月以上就学することができない者は、その理由を具して保証人連署の上、学長に願い出て、許可を得た上で当該年度の終りまで休学することができる。なお、引続き休学するときは、その理由を具して改めて学長に願い出なければならない。ただし、期間はその翌年度内に限る。 2 休学の理由が疾病の場合は、医師の診断書を要する。 3 休学期間は、在学期間に算入しない。 (復学) 第28条 休学者が復学しようとするときは、保証人連署の上、学長に願い出て、許可を得なければならない。ただし、休学の理由が疾病の場合は、医師の診断書を要する。 2 第30条第1号及び第2号の規定により除籍された者が、1か月以内に復学を願い出たときは、学長は、当該研究科の教授会の議を経て、許可することができる。 3 復学の時期は、学年の始めとする。ただし、事情により、学長は、当該研究科の教授会の議を経て、学年の中途においても復学を許可することができる。 (転専攻) 第28条の2 大学院に在学している者が転専攻を願い出たときは、学長は、当該研究科の教授会の議を経て、許可することができる。
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