- 317 -2 転専攻の時期は、原則として学年の始めとする。 3 転専攻を希望する者は、所属専攻分野の指導教授の承認を得るものとする。 4 転専攻を許可された者の既修の授業科目及び単位数等の認定については、当該研究科の教授会の議を経て、学長が決定する。 (退学) 第29条 退学しようとする者は、その理由を具して保証人連署の上、学長に願い出て、許可を得なければならない。ただし、退学の理由が疾病の場合は、医師の診断書を要する。 (再入学) 第29条の2 前条の規定により退学した者が、退学後4年以内に再入学を願い出たときは、選考の上、相当の学年に入学を許可することができる。 2 再入学を許可された者の在学すべき年数及び履修すべき単位数は、当該研究科の教授会の議を経て、学長が決定する。 3 再入学試験及び出願手続等に関する事項は、別に定める。 (除籍) 第30条 次の各号のいずれかに該当する者は、学長が除籍する。 (1) 正当な理由がなく、所定の期日までに学費を納入しない者 (2) 休学期間満了後1か月以内に何等の手続をしない者 (3) 第7条に規定する在学期間を超えた者 (4) 第27条に規定する休学期間を超えた者 (5) 死亡が確認された者 (6) 行方不明の届出のあった者 (7) 疾病が2年以上にわたり、なお回復が困難で学業の継続ができないと校医が診断した者 第9章 授業料その他の学費 (学費の納入) 第31条 授業料等納入すべき学費は、次のとおりとする。 入学検定料 30,000円 入学金 博士課程 150,000円 修士課程 200,000円 授業料(年額) 博士課程 450,000円 修士課程 600,000円 2 入学金は入学時に、授業料は毎年度4月末日までに納入しなければならない。 3 既に納入した学費は、理由の如何にかかわらず返還しない。 4 第6条第2項の規定により、当該標準修業年限を超えて計画的に教育課程を履修し修了することを認められた者については、別に定める。 第10章 ティーチングアシスタント学生 (ティーチングアシスタント学生) 第31条の2 大学院に在学している者を、ティーチングアシスタント学生として、本大学学部の教育の補助業務に従事させることができる。 2 ティーチングアシスタント学生に関する事項は、当該研究科ごとに別に定める。 第11章 大学院研究生 (大学院研究生) 第32条 他の大学の大学院に在学している者が、大学院において特定の授業科目の履修及び研究指導を希望するときは、希望専攻分野の教育研究に支障がない場合に限り、学長は、当該研究科の教授会の議を経て、大学院研究生として受け入れることができる。 2 大学院研究生の受入れに関する事項は、別に定める。 第12章 賞罰 (表彰) 第33条 人物、学業ともに優れ、他の学生の模範となる行為をした者は、学長は、当該研究科の教授会の議を経て、表彰することができる。 (懲戒) 第34条 大学院の教育方針に違反し、又は学生の本分にもとる行為をした者は、学長は、当該研究科の教授会の議を経て、懲戒することができる。
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