- 318 -2 懲戒の処分は、訓告、停学及び退学とする。 3 前項の退学は、次の各号のいずれかに該当する者に対してのみ命ずる。 (1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者 (2) 学業劣等で成業の見込みがないと認められる者 (3) 正当な理由がなく出席が常でない者 (4) 大学院の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者 4 学生の懲戒の手続きに関する事項は、別に定める。 第13章 教員組織 (教員組織) 第35条 大学院に、研究指導及び授業を担当する教員を置き、本大学の教授、准教授及び講師をもって充てる。 2 大学院に、教育・研究上必要な場合は、専ら大学院を担当する教授、准教授及び講師を置くことができる。 3 前項の教員の任用等に関し必要な事項は、別に定める。 (研究科長) 第35条の2 医学研究科に医学研究科長、看護学研究科に看護学研究科長を置く。 2 研究科長は、それぞれの研究科に関する事項を統括する。 3 医学研究科長の選考については、別に定める。 4 看護学研究科長の選考については別に定める。 第14章 大学院教授会 (組織及び審議事項) 第36条 医学研究科に大学院医学研究科教授会、看護学研究科に大学院看護学研究科教授会を置く。 2 大学院医学研究科教授会は、医学研究科長、学長が指名する副学長及び研究科各専攻分野の指導教授をもって組織する。 3 前項の規定にかかわらず、第35条第2項に規定する教授は、大学院医学研究科教授会の構成員とする。 4 大学院看護学研究科教授会は、看護学研究科長、学長が指名する副学長及び前条に規定する教授及び准教授をもって組織する。 5 大学院教授会は、それぞれの研究科長が招集し、その議長となる。 6 大学院教授会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。 (1) 学生の入学、卒業及び課程の修了 (2) 学位の授与 (3) 前2号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、大学院教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定めるもの 7 大学院教授会は、前項に規定するもののほか、学長及び研究科長がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、及び学長等の求めに応じ、意見を述べることができる。 8 大学院教授会の運営等に関する事項は、別に定める。 第15章 科目等履修生 (科目等履修生) 第37条 看護学研究科の所定の授業科目のうち、一部の科目について履修することを志願する者があるときは、本学の教育研究に支障のない場合に限り、学長は、当該研究科教授会の議を経て、科目等履修生として入学を許可することができる。 2 前項に関し必要な事項は別に定める。 附 則(令和4年 獨医大学則第3号) この学則は、令和4年4月1日から施行する。
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