令和4年度 獨協医科大学大学院 看護学研究科シラバス
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- 326 -2 学生がコース変更を希望するときは、コース変更願を当該学年の2月末日までに、研究科長に提出しなければならない。 3 前項により申請のあった場合は、教授会の議を経て、学長がコース変更を許可する。 4 コース変更のできる時期は、学年の始めとする。学年中途からのコース変更は認めない。 5 コース変更は、研究科在学中に1回のみ、できるものとする。 改正 令和2年4月1日 (趣旨) 第1条 この規程は、獨協医科大学大学院学則(以下「学則」という。)第13条の2第4項の規定に基づき、獨協医科大学大学院看護学研究科(以下「研究科」という。)における各コースの履修方法等について必要な事項を定める。 (授業の方法) 第2条 授業は、講義、実習若しくは演習のいずれかにより、又はこれらの併用により行うものとする。 (授業時間) 第3条 平日の授業時間は、次のとおりとする。ただし、必要に応じ、土曜日、休日等に授業を行うことがある。 1時限 9:00~10:30 2時限 10:40~12:10 3時限 13:00~14:30 4時限 14:40~16:10 5時限 16:20~17:50 6時限 18:00~19:30 7時限 19:40~21:10 (指導教員) 第4条 学生の履修、研究及び論文等を指導するために、主指導教員1名及び副指導教員2名(以下「指導教員」という。)を学生ごとに置く。 2 前項の指導教員は、大学院看護学研究科教授会(以下「教授会」という。)の議を経て決定する。 3 学年中途での指導教員の変更は、原則として認めない。ただし、特別の事由があるときは、教授会の議を経て、変更を認めることがある。 (コース変更) 第5条 研究科に置く専攻領域及びコースは、別表1のとおりとする。 平成26年6月1日制定 獨協医科大学大学院看護学研究科履修規程

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