令和4年度 獨協医科大学大学院 看護学研究科シラバス
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- 327 - 第6条 コース変更前に修得した共通科目の単位は、コース変更後における修了要件単位として認定する。 2 コース変更前に修得した専門科目及び研究科目の単位をコース変更後における修了要件の単位として認定する場合は、教授会の議を経て決定する。 (修業期間) 第7条 第5条により、コース変更を許可されたときは、コース変更前の単位修得状況を基に、教授会の議を経て、学長がコース変更後の学年を決定する。 準修業年限(2年)の2倍である、4年間までとする。 (学費の納入) 第8条 前条第2項により、修業期間を延長した者は、学則第31条に規定する授業料等を、毎年度、納入しなければならない。 (履修登録) 第9条 学生は、履修しようとする授業科目については、当該指導教員の了解を得た上で、当該年度の履修登録を行わなければならない。 2 学生は、原則として、当該学年の開講授業科目を履修するものとする。ただし、他大学院修士課程(博士前期課程)を修了等し、若しくは第5条によりコース変更を許可された場合は、当該指導教員及び当該授業科目担当教員の承認の上で、教授会の議を経て、当該学年開講授業科目以外の履修を認める場合がある。 (履修方法等) 第10条 各コースにおける履修方法等については、別表2のとおりとする。 2 学生は、当該指導教員の指導を受け、他の一方のコースの授業科目を履修することができる。 3 前項により、他の一方のコース授業科目を履修し、単位を修得した場合であっても、当該学生のコースの修了要件単位には含まれない。 (定めのない事項の取扱い) 第11条 この規程に定めのないコースの履修方法等の事項及びその取扱いについて、教授会の議を経て学長が決定し、実施するものとする。 (規程の改廃) 第12条 この規程の改廃は、教授会及び学長諮問会議の議を経て、学長が決定する。 (コース変更後の既修得単位の認定) 2 前項により、コース変更後の第1学年に決定した場合は、当該学生の修業期間を3年間に延長することがある。ただし、研究科に在学できる期間は、学則第7条に規定する標

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