- 330 - 改正 平成30年4月1日 (目的) 第1条 この規程は、学位規則(昭和28年文部省令第9号)第13条、獨協医科大学学則第26条第3項及び獨協医科大学大学院学則第21条第3項の規定に基づき、獨協医科大学(以下「本学」という。)において授与する学位に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 (学位) 第2条 本学において授与する学位は、学士(医学)、学士(看護学)、修士(看護学)及び博士(医学)とする。 (学士の学位授与の要件) 第3条 本学学則第26条第1項の定めるところにより、学士(医学)は本学医学部医学科を卒業した者、本学学則第26条第2項の定めるところにより、学士(看護学)は本学看護学部看護学科を卒業した者にそれぞれ授与する。 (修士の学位授与の要件) 第4条 修士の学位は、本学大学院学則第21条第1項の定めるところにより、本学大学院看護学研究科(以下「看護学研究科」という。)修士課程所定の単位を修得し、かつ、大学院看護学研究科教授会(以下「看護学研究科教授会」という。)の行う修士論文の審査及び最終試験に合格した者に授与する。 (博士の学位授与の要件) 第5条 博士の学位は、本学大学院学則第21条第1項の定めるところにより、本学大学院医学研究科(以下「医学研究科」という。)博士課程所定の単位を修得し、かつ、大学院医学研究科教授会(以下「医学研究科教授会」という。)の行う学位論文の審査及び最終試験に合格した者(以下「課程修了者」という。)に授与する。 第5条の2 本学大学院学則第21条第2項の規定による博士の学位は、本学に学位論文を提出して医学研究科教授会の行う審査及び試験に合格し、かつ、課程修了者と同等の学識を有することが試問によって確認された者に授与する。 (博士の学位申請) 第6条 第5条の規定により学位を申請する者(以下「甲号申請者」という。)は、学位論文その他所定の書類に、別に定める審査料を添え、担当指導教授を経て、学長に提出しなければならない。 2 学位論文は、在学期間中に提出するものとし、その期日は別に定める。 第7条 第5条の2の規定により学位を申請する者(以下「乙号申請者」という。)は、学位論文その他所定の書類に、別に定める審査料を添え、当該学位論文を推薦する医学研究科の教授を経て、学長に提出しなければならない。 第8条 削除 (博士の学位論文) 第9条 学位論文は、主論文1編(原則として英文)とする。ただし、参考として副論文2編を添付しなければならない。 (博士の学位申請受理) 第10条 学長は、前4条の規定により学位の申請があったときは、医学研究科教授会の議を経て受理するものとする。 2 受理した学位論文その他の書類及び審査料は、理由の如何にかかわらず返還しない。 (博士の学位論文審査の付託) 第11条 学長は、学位論文を受理したときは、直ちに医学研究科教授会に、その審査を付託する。 (博士の学位論文審査委員会) 第12条 前条により学位論文の審査を付託された医学研究科教授会は、学位論文ごとに学位論文審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。 2 審査委員会は、主査(1名)及び副査(2名以上)をもって組織し、それぞれ医学研究科の教授のうちから選任する。 獨協医科大学学位規程 平成11年4月1日制定
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