令和4年度 獨協医科大学大学院 看護学研究科シラバス
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- 331 -3 医学研究科教授会が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、医学研究科の准教授及び講師を副査として審査委員会に加えることができる。 4 前2項において、学位申請者の指導教授(推薦教授)及び審査の対象となる主論文の共著者である者は、当該審査委員会の主査及び副査になることはできない。 5 審査委員会は、学位論文の審査に当たって必要と認めるときは、医学研究科教授会の議を経て、主査1名・副査2名以上の他に学外の研究機関等の有識者を副査に加えることができる。 6 主査は、審査委員会を主宰し、その職務を統括する。 (博士の学位論文の審査協力) 第13条 審査委員会は、学位論文の審査に当たって必要と認めるときは、医学研究科教授会の議を経て、他の大学院又は研究所等の教員等の協力を得ることができる。 (博士の学位論文審査) 第14条 審査委員会は、学位論文の内容について審査を行い、必要な場合は、学位申請者に参考論文、関係資料等を提出させ、説明を求めることができる。 2 学位審査に関わる審査委員はもとより指導教授(推薦教授)等は、学位申請者並びに学位取得者等から、疑惑や不信を招くような金品の供与等を受けてはならない。 (博士の学位に係る最終試験及び試験) 第15条 審査委員会は、学位論文の審査のほか、甲号申請者に対しては最終試験、乙号申請者に対しては試験を行う。 2 前項の最終試験及び試験は、学位論文に関連のある分野について、口頭又は筆記により行う。 (乙号申請者に対する試問) 第16条 審査委員会は、乙号申請者に対しては、課程修了者と同等の学識を有することを確認するための試問を行う。 2 前項の試問は、外国語(原則として英語)及び専門分野全般について、口頭又は筆記により行う。 3 医学研究科博士課程に4年以上在学し、所定の単位を修得したのみで退学した者(満期退学者)が乙号申請者であるときは、第1項の試問を省略することができる。 (博士の学位の審査期間) 第17条 学位論文の審査は、当該論文を受理した後できるだけ速やかに終了しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、医学研究科教授会の議を経て、その期間を1年以内に限り延長することができる。 (審査委員会の報告) 第18条 審査委員会は、甲号申請者の学位論文審査及び最終試験、乙号申請者の学位論文審査及び試験並びに試問を終了したときは、その結果の要旨を添えて、医学研究科教授会に報告しなければならない。 (博士の学位に係る医学研究科教授会の議決) 第19条 医学研究科教授会は、前条の報告に基づき、課程修了の可否及び学位論文審査の合否について議決する。 2 前項の議決を行うには、医学研究科教授会構成員(国外出張中及び休職中の者を除く。)の3分の2以上の出席を必要とし、無記名投票により、無効票を除き3分の2以上の賛成があり、かつ、出席者全体の過半数の賛成がなければならない。 (学位の授与) 第20条 学長は、第3条に規定する者に対しては、卒業証書・学位記を交付して学士の学位を授与する。 2 学長は、前条の議決に基づき、甲号申請者については課程修了の認定、乙号申請者については学位論文審査及び試験並びに試問の合格の認定を行い、学位記を交付して博士の学位を授与する。 3 学長は、第4条により、看護学研究科修士課程所定の単位を修得し、かつ、看護学研究科教授会の行う修士論文の審査及び最終試験に合格した者に対して、学位記を交付して修士の学位を授与する。 4 卒業証書・学位記及び学位記の様式は、別記様式(様式1及び様式2)とする。 (博士の学位授与の報告及び審査要旨の公表)

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