令和4年度 獨協医科大学大学院 看護学研究科シラバス
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- 332 -第21条 本学は、博士の学位を授与したときは、学位規則第12条の規定により3か月以内に文部科学大臣に所定の報告書を提出するとともに、当該博士の学位を授与した日から3か月以内に、当該博士の学位の授与に係る論文の内容の要旨及び論文審査の結果の要旨をインターネットの利用により公表するものとする。 (博士の学位論文の公表) 第22条 博士の学位を授与された者は、当該博士の学位を授与された日から1年以内に、その当該博士の学位の授与に係る論文の全文を公表しなければならない。ただし、当該博士の学位を授与される前に既に公表したときは、この限りでない。 2 前項の規定にかかわらず、博士の学位を授与された者は、やむを得ない事由がある場合には、本学の承認を受けて、当該博士の学位の授与に係る論文の全文に代えてその内容を要約したものを公表することができる。この場合において、本学は、その論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。 3 博士の学位を授与された者が行う前2項の規定による公表は、本学がインターネットの利用により行うものとする。 (学位の名称) 第23条 学位を授与された者が、学位の名称を用いるときは、「学士(医学)獨協医科大学」、「学士(看護学)獨協医科大学」、「修士(看護学)獨協医科大学」又は「博士(医学)獨協医科大学」と記すものとする。 (学位授与の取消) 第24条 学位を授与された者が、不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したとき、又はその名誉を著しく汚す行為をしたときは、学長は、学士にあっては医学部教授会又は看護学部教授会、修士にあっては看護学研究科教授会、博士にあっては医学研究科教授会の議を経て、学位の授与を取り消し、学位記を返還させる。ただし、博士の学位を取り消す場合は、その旨を公表するものとする。 2 医学部教授会、看護学部教授会、看護学研究科教授会又は医学研究科教授会において、前項の議決を行う場合は、第19条第2項の規定を準用する。ただし、医学部教授会、看護学部教授会又は看護学研究科教授会で前項の議決を行う場合、第19条第2項中「医学研究科教授会」とあるのは「医学部教授会、看護学部教授会又は看護学研究科教授会」と読み替えるものとする。 (細則) 第25条 本規程に定めるほか、博士の学位の申請及び審査に関する必要な事項は、獨協医科大学学位規程医学研究科細則の定めるところによる。 2 修士の学位の申請及び審査に関する必要な事項は、獨協医科大学学位規程看護学研究科細則の定めるところによる。 (規程の改廃) 第26条 この規程の改廃は、学長諮問会議の議を経て、学長が決定する。

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