令和4年度 獨協医科大学大学院 看護学研究科シラバス
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平成24年12月1日制定 - 334 -(目的) 第1条 この細則は、獨協医科大学学位規程第25条第2項の規定に基づき、獨協医科大学大学院看護学研究科の論文コース及び専門看護師コースにおける修士(看護学)の学位(以下「学位」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 (論文の種類) 第1条の2 専門看護師コースにおける学位申請にあっては、獨協医科大学学位規程第4条及び第20条第3項の規定にかかわらず、課題研究論文を提出し審査を受けなければならない。 2 専門看護師コースにおける学位申請にあっては、この細則の第2条から第12条に規定する「修士論文」を「課題研究論文」と読み替えるものとする。 (学位申請に必要な書類) 第2条 学位申請の際に提出する修士論文等の必要書類は、次のとおりとする。 (1) 学位 修士(看護学)審査申請書(様式1) (2) 修士論文(1編) 修士論文は単著とし、獨協医科大学看護学研究科修士論文審査基準及び修士論文作成要項の形式の論文とする。 (3) 修士論文の要旨(1200字以内・和文)(様式2) (4) 履歴書(様式3) (5) 戸籍抄本 1通 (6) 単位認定証明書(成績証明書) 1通 (審査料) 第3条 審査料は5万円とする。 (申請の受理) 第4条 学長は、前二条の規定により学位の申請があったときは、本学大学院看護学研究科教授会(以下「看護学研究科教授会」という。)の議を経て受理するものとする。 2 受理した修士論文その他の書類及び審査料は、理由の如何にかかわらず返還しない。 (審査の付託) 第5条 学長は、修士論文を受理したときは、直ちに看護学研究科教授会に、その審査を付託する。 (修士論文審査委員会) 第6条 前条により修士論文の審査を付託された看護学研究科教授会は、修士論文ごとに修士論文審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。 2 審査委員会は、主査1名(指導教員以外の専任教授)及び副査2名以上(指導教員含む。)を選任し組織する。 3 看護学研究科教授会が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、指導教員以外の看護学研究科の准教授又は講師を副査として審査委員会に加えることができる。 4 主査は審査委員会を主宰し、その職務を統括する。 (修士論文の審査協力) 第7条 審査委員会は、修士論文の審査に当たって必要と認めるときは、看護学研究科教授会の議を経て、他の大学院又は研究所等の教員等の協力を得ることができる。 (修士論文の審査) 第8条 審査委員会は修士論文の内容について審査を行い、必要な場合は学位申請者に参考論文、関係資料等を提出させ、説明を求めることができる。 2 修士論文の審査に関わる審査委員はもとより主指導教員及び副指導教員は、学位申請者並びに学位取得者等から、疑惑や不信を招くような金品の供与等を受けてはならない。 (修士論文審査に係る最終試験) 獨協医科大学学位規程看護学研究科細則

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