附 則(平成28年 細則第2号) - 335 -第9条 審査委員会は、修士論文の審査のほか、最終試験を行う。 2 前項の最終試験は、原則として公開にて口頭発表と質疑応答を行いこれが終了した後に、審査委員会が非公開にて審議を行い合否を判定する。 (審査期間) 第10条 修士論文の審査は、当該論文を受理した後3か月以内に終了しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、看護学研究科教授会の議を経て、その期間を1年以内に限り延長することができる。 (審査委員会の報告) 第11条 審査委員会は、申請者の修士論文審査及び最終試験を終了したときは、その結果の要旨を添えて、看護学研究科教授会に報告しなければならない。 (看護学研究科教授会の議決) 第12条 看護学研究科教授会は、前条の報告に基づき、看護学研究科の課程修了の可否及び修士論文審査の合否について議決する。 2 前項の議決を行うには、看護学研究科教授会構成員(国外出張中及び休職中の者を除く。)の3分の2以上の出席を必要とし、かつ、挙手採決により、議決権を有する出席者の3分の2以上の賛成がなければならない。 (補則) 第13条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は看護学研究科教授会の議を経て、学長が定める。 (細則の改廃) 第14条 この細則の改廃は、看護学研究科教授会及び学長諮問会議の議を経て、学長が決定する。 この細則は、平成28年2月1日から施行する。
元のページ ../index.html#337