平成24年12月1日制定 附 則(平成27年 規程第130号) - 339 - (目的) 第1条 この規程は、獨協医科大学大学院学則(以下「学則」という。)第17条第3項に基づき、看護学研究科における授業科目履修の認定及び成績の評価に関し必要な事項を定めることを目的とする。 (試験の実施方法等) 第2条 試験は、その科目の終了後又は当該授業科目担当教授が指示するときに行われる場合がある。 2 試験方法がレポートとされた場合は、その体裁等について当該授業科目担当教授の指示に従うものとする。なお、レポートの提出が遅延する場合は、事前に当該授業科目担当教授まで連絡し、その指示に従うものとする。 (試験の種類) 第3条 前条の試験については、追試験及び再試験を行うことができる。 (受験資格) 第4条 次の各号に該当する者は、試験を受けることができない。 (1) 受験しようとする科目について履修届を提出していない者 (2) 正当な理由がなく授業料等学費を納付していない者 (3) 出席要件を満たしていない者 ただし、出席回数の基準については、別に定める。 (追試験) 第5条 学則第17条第2項により、追試験の受験を希望する者は、「追試験願」(様式1)と欠席の理由を証明できる書類を添え、所定の期日までに看護学部事務室看護教務課に提出しなければならない。 2 追試験の許可は、本人の「追試験願」に基づき、当該授業科目担当教授が決定する。 (再試験) 第6条 学則第18条第2項により、再試験の受験を希望する者は、「再試験願」(様式2)を所定の期日までに看護学部事務室看護教務課に提出しなければならない。 2 再試験の許可は、本人の「再試験願」に基づき、当該授業科目担当教授が決定する。 (不正行為) 第7条 試験において不正行為があったと認められる場合は、当該科目の成績を無効(0点)とする。 (成績の報告) 第8条 当該授業科目担当教授は、学生の成績を評価し、前期末又は学年末の所定の期日までに研究科長に提出しなければならない。 (規程の改廃) 第9条 この規程の改廃は、大学院看護学研究科教授会及び学長諮問会議の議を経て、学長が決定する。 この規程は、平成27年4月1日から施行する。 獨協医科大学大学院看護学研究科授業科目履修の認定及び成績の評価に関する規程
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