令和4年度 獨協医科大学大学院 看護学研究科シラバス
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- 342 -6 研究科長は、前項により決定した内容について、決定した日から3日以内に成績評価異議申し立てに対する回答書(様式第3号)により学生に回答を行うものとする。 7 前項に規定する回答に対し、再申し立てを行うことはできない。 (再評価) 第5条 第3条各号により、成績評価に誤りがあった場合は、当該科目の科目責任者は、速やかに成績の再評価を行い看護学研究科に提出しなければならない。 2 前項の再評価後の成績評価については、看護学研究科教授会の議を経て、学長が決定するものとする。 3 前項の決定に基づき、申し立てをした学生に対し、誤りがあった場合には、成績表を再交付するものとする。 (権利の停止) 第6条 根拠の明確でない申し立てを多数提出する等、申し立ての権利を不当に濫用した場合は、申し立ての権利を停止することがある。 (雑則) 第7条 この規程に定めるもののほか、申し立てに関し必要な事項は、学長が定める。 (所管) 第8条 申し立てに関する事務は、看護学部事務室看護教務課が所管する。 (規程の改廃) 第9条 この規程の改廃は、学長諮問会議の議を経て、学長が決定する。 附 則(令和2年 規程第72号) この規程は、令和3年4月1日から施行する。

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