附 則(平成27年 規程第129号) - 343 - 平成24年12月1日制定 (趣旨) 第1条 この規程は、獨協医科大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第37条第2項の規定に基づき、獨協医科大学大学院看護学研究科(以下「研究科」という。)における科目等履修生(以下「履修生」という。)について、必要な事項を定めるものとする。 (入学資格) 第2条 履修生として入学できる者は、大学院学則第24条第2項各号のいずれかに該当する者とする。 (出願手続) 第3条 履修生として入学を志願する者は、次に掲げる書類に入学検定料を添えて所定の期日までに、学長に提出しなければならない。 (1) 科目等履修生入学願書 (2) 志願理由書 (3) 前条の資格を証する書類(最終出身学校の卒業証明書又は卒業見込み証明書等) (4) 在職中の者にあっては、勤務先所属長の受験許可・就学承諾書 (5) その他学長が必要と認める書類 (入学の許可) 第4条 入学の許可は、選考試験を行った上で大学院看護学研究科教授会(以下「教授会」という。)の議を経て、学長が決定する。 2 前項の選考試験の方法等については、別に定める。 (入学手続) 第5条 前条により入学を許可された者は、指定された期日までに入学料を納入しなければならない。 (入学時期) 第6条 履修生の入学時期は、学期の始めとする。 (在学期間) 第7条 履修生の在学期間は1年又は6か月とし、複数年度に及ばないものとする。 (履修対象科目) 第8条 履修生が履修できる科目は、研究科に開設されている授業科目とする。 2 前項の規定にかかわらず、研究科の授業科目のうち必修科目、演習科目及び研究科目は、履修できない。 (単位の認定) 第9条 履修生は、履修を許可された授業科目で、一定の出席を満たした場合には試験を受けることができる。 2 前項の試験に合格した者には、教授会の議を経て学長が所定の単位を認定する。ただし、認定単位数は、10単位を限度とする。 (証明書の交付) 第10条 履修生であった者から請求があった場合は、履修科目等について証明書を交付することができる。 (入学検定料、入学料及び授業料) 第11条 履修生は、所定の期日までに次の金額を納付しなければならない。 (1) 入学検定料 10,000円 (2) 入学料 20,000円 (3) 授業料 1単位につき30,000円 2 既に納付された入学検定料、入学料および授業料は、理由の如何にかかわらず返還しない。 3 第1項に規定するもののほか、履修に要する特別の費用は、履修生の負担とする。 (身分の取り消し) 第12条 履修生が本学の諸規則に違反したとき、又は科目等履修生としての本分に反したとき、学長は教授会の議を経て身分を取り消すことができる。 (規程の改廃) 第13条 この規程の改廃は、教授会及び学長諮問会議の議を経て、学長が決定する。 この規程は、平成27年4月1日から施行する。 獨協医科大学大学院看護学研究科科目等履修生規程
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