平成25年12月19日制定 2. 長長期期履履修修をを許許可可さされれたた学学生生のの授授業業料料ににつついいてて(要領第8条に係る授業料関係) - 347 - この申し合わせ事項は、「獨協医科大学大学院看護学研究科長期履修制度の取扱い要領」(以下「要領」という。)に基づき、大学院看護学研究科における長期履修の申請期日及び授業料の清算等に関して定めたものである。 1. 長長期期履履修修をを希希望望すするる者者のの申申請請期期日日ににつついいてて(要領第4条に係る書類の提出期限関係) 〇提出期限 ・・・・・・・・・ 1年次の5月末日 ※上記までに提出し認められた者は、要領第5条第1項の「入学時に認められた者」として扱う。 長期履修を申請し、これを認められた者の授業料は下記のとおり取り扱う事とする。 〇長期履修を許可された学生の年間授業料 年間授業料(1年次) 60万円 年間授業料(2年次・3年次) 30万円 = ※この申し合わせ事項は、平成26年4月入学生より適用する。 長長期期履履修修制制度度のの取取扱扱いい要要領領にに関関すするる申申しし合合わわせせ事事項項 通常の授業料 60万円 残りの長期履修期間の年数(2年)
元のページ ../index.html#349