平成13年4月1日制定 - 348 - (趣旨) 第1条 この規程は、獨協医科大学大学院学則第31条の2第2項の規定に基づき、ティーチングアシスタント学生に関し、必要な事項を定める。 (目的) 第2条 本学大学院医学研究科(以下「医学研究科」という。)及び看護学研究科(以下「看護学研究科」という。)に在学する学生(以下「大学院生」という。)を、ティーチングアシスタント学生として採用し、それぞれ本学医学部及び看護学部の教育の補助業務に従事させることにより、将来教員・研究者になるためのトレーニングの機会を提供するとともに、これに対する必要な経済的援助を行うことによって、その円滑な修学に寄与することを目的とする。 (採用基準) 第3条 ティーチングアシスタント学生として採用する大学院生は、人物・識見ともに優れ、かつ指導力を有する者でなければならない。 (採用期間等) 第4条 ティーチングアシスタント学生の採用期間は、採用となった日から当該学年度末までとする。ただし、第9条の手続を経て、再採用することができる。 (職務等) 第5条 ティーチングアシスタント学生は、担当教員の指導の下に、当該授業科目について次の業務を行うものとする。 (1) 講義・演習の補助 (2) 実験・実習の補助 (3) 研究室における学部学生への教育的助言 2 ティーチングアシスタント学生が従事できる授業時間は、年間100コマを上限とする。 3 ティーチングアシスタント学生は、業務終了の都度、各部署に備え付ける業務確認票(様式第1号)に必要事項を記入し、押印しなければならない。 (遵守事項) 第6条 ティーチングアシスタント学生に採用された大学院生は、当該業務に関して知り得た事項を故なく漏らしてはならない。 (手当の支給) 第7条 ティーチングアシスタント学生には、別に定める基準に基づき、手当を支給する。 (申請手続) 第8条 ティーチングアシスタント学生としての採用を希望する者は、所定の申請書(様式第2号)に必要事項を記入し、指導教授の推薦を得た上で、学長に提出する。 (選考及び採用) 第9条 ティーチングアシスタント学生の採用は、医学研究科にあっては大学院医学研究科運営委員会が前条の申請に基づいて候補者を選考し大学院医学研究科教授会の議を経て、看護学研究科にあっては大学院看護学研究科教学委員会が前条の申請に基づいて候補者を選考し大学院看護学研究科教授会の議を経て、学長が決定する。 (採用取消) 第10条 ティーチングアシスタント学生が次の各号のいずれかに該当したときは、学長は、当該教授会の議を経て、採用を取り消すことができる。 (1) 本務である学業成績が不良で成業の見込みがないとき (2) 授業科目の担当教員の指示に従わないとき (3) 除籍、停学、退学及び休学したとき (4) 大学院学則第34条の規定により懲戒処分を受けたとき、又はこれに準ずるとき 獨協医科大学大学院ティーチングアシスタント学生に関する規程
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