平成10年4月1日制定 - 357 - (目的) 第1条 この規程は、獨協医科大学大学院医学研究科及び看護学研究科に在籍する学生の円滑な修学の遂行、勉学意欲の喚起並びに研究の活性化を目的に設ける「獨協医科大学大学院奨学金貸与制度」の取扱いについて定めることを目的とする。 (貸与の対象者) 第2条 奨学金の貸与を受けることのできる者(以下「奨学生」という。)は、次の各号の条件をいずれも充足するものとする。 (1) 人物・学業成績ともに優秀でかつ健康なこと。 (2) 経済的理由により修学上奨学金の貸与が必要と認められること。 (3) 日本学生支援機構の奨学金を受けていないこと。 (貸与要領) 第3条 奨学金の貸与は次の各号に定める要領で行う。 (1) 奨学金は月額10万円とする。 (2) 奨学金の貸与は年度単位とし、初回貸与年度から当該奨学生の最短修業年限の属する年度までの回数を限度に継続申請も認める。 (3) 奨学金は毎月末までに貸与する。なお、相当の理由がある場合には、希望により年額120万円の一括貸与を認める。その場合は当該年度の授業料等学費を控除のうえ貸与するものとする。 (4) 奨学金の貸与期間は、奨学生に採用したときからその者の在籍する最短修業年限の属する年度末までとし、返済は当該終期の属する月の翌月から起算して10年以内とする。 (5) 連帯保証人2名を付けるものとする。 (6) 奨学金には利息を付けない。 (申請手続き) 第4条 奨学金を受けようとする者は、別に定める申請期間中に次の各号の書類を提出するものとする。 (1) 獨協医科大学大学院奨学金貸与申請書(別記様式第1号) (2) 家庭状況調書(別記様式第2号) 2 前年度奨学生が継続を希望する場合には、前項に定める書類に代えて獨協医科大学大学院奨学生生活状況報告書(別記様式第7号)を提出するものとする。 (奨学生の決定) 第5条 奨学生は、前条により提出された書類に基づき医学研究科にあっては大学院医学研究科運営委員会で選考し、その推薦に基づき大学院医学研究科教授会の議を経て、看護学研究科にあっては大学院看護学研究科教学委員会で選考し、その推薦に基づき大学院看護学研究科教授会の議を経て、学長が決定する。 (貸与手続) 第6条 奨学生に採用された者は、次の各号の書類を所定の期限内に提出するものとする。 (1) 奨学生誓約書(別記様式第3号) (2) 奨学金貸与契約書(別記様式第4号) (3) 奨学金口座振込み(変更)依頼書(別記様式第5号) (修了時の手続) 第7条 奨学生は、修了年度の年度末までに奨学金返済計画届(別記様式第6号)を提出するものとする。 (届出義務) 第8条 奨学生は一身上に異動が生じたときは、直ちに事由を届出(別記様式第8号)しなければならない。修了後の奨学生にあっては、住所・勤務先・氏名等本学が本人に通知するに要する事項や保証人の変更等を含め、同様の届出をしなければならない。 (一括返済) 獨協医科大学大学院奨学金貸与規程
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