附 則(平成27年 規程第95号) - 358 -第9条 在籍中、修了後を問わず、奨学生から奨学金の全額返済の申出があった場合には、これを何時でも受付けるものとする。 2 奨学生若しくは奨学生であった者又は、連帯保証人は、奨学生が退学し、又は死亡したときは、原則として、その事由の生じた日の属する月の翌月から起算して1月以内に貸与を受けた奨学金の全部又は返済未済額(別に定める延滞利息がある場合にはそれを含む。)の全部を返済しなければならない。ただし、やむを得ない事由により、学長が特に認めた場合は、この限りでない。 (奨学金の貸与の休止) 第10条 奨学生が休学したときは、休学を始めた日の属する月の翌月から復学した日の属する月までの分の奨学金の貸与を休止するものとする。 2 奨学生が引き続き1月以上欠席したときは、欠席を始めた日の属する翌月から、出席することとなった日の属する月の前月までの奨学金の貸与を休止することがある。 (奨学資金の停止及び取り止め) 第11条 奨学生が次の各号の一に該当すると認められるときは、奨学金の貸与を停止し、又は取り止めることがある。この場合、第1号に該当する奨学生を除き第9条第2項の規定にしたがって、既に貸与を受けた奨学金を返済しなければならない。 (1) 奨学金を必要としなくなったとき。 (2) けが・疾病等のため成業の見込みがなくなったとき。 (3) 学業成績又は性行が不良となったとき。 (4) 「奨学生誓約書」に違反する行為等、奨学生として適当でないとき。 (5) 本学大学院学則第34条に定める懲戒処分を受けたとき。 (返済の猶予) 第12条 奨学生であった者が、疾病その他正当な事由により奨学金を返済することが困難である場合、相当と認める期間、その返済を猶予することがある。 (細則) 第13条 「獨協医科大学大学院奨学金貸与制度」の実施に必要な細則は別に定める。 (事務所管) 第14条 この規程に定める奨学生の募集及び審査に関する事務は医学研究科にあっては学務部教務課、看護学研究科にあっては看護学部事務室看護教務課の所管とし、奨学生決定以後の貸付・返済に関する事務は経理部経理課の所管とする。 (規程の改廃) 第15条 この規程の改廃は、学長諮問会議の議を経て学長が決定する。 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
元のページ ../index.html#360