(目的) 第1条 この細則は、獨協医科大学大学院奨学金貸与規程(以下「規程」という。)第13条の規定1/2 - 359 -に基づき、奨学金の貸与に関して必要な事項を定めることを目的とする。 (申請時期) 第2条 奨学金貸与申請の受付は毎年度4月とし、学生用掲示板に公示する。ただし、継続申請の受付は毎年度3月とする。所定の関係書類は学務部教務課及び看護学部事務室看護教務課に備え置くこととする。 (奨学生の決定) 第3条 医学研究科にあっては大学院医学研究科教授会、看護学研究科にあっては大学院看護学研究科教授会は、前条により受付けた申請者について、毎年、原則4月開催の例会において、奨学生候補者を決定し、学長に上申する。 2 奨学生の数は、奨学金年間予算額を一人当り年間貸与額で除した値以内とする。 3 規程第5条に基づいて奨学生を決定したときは、学長名で採用通知書(別記様式第1号)により採用決定者に通知するものとする。 (貸与手続の時期) 第4条 奨学生に採用された者は、採用通知書記載の時限までに規程第6条に定める書類を提出しなければならない。 (奨学金の貸与) 第5条 奨学金は毎月末(当日が休日の場合には前日)に規程第6条第1項第3号で指定した奨学生名義の銀行口座に振込むこととする。ただし、4月分については、5月分の振込み時に合算の上貸与するものとする。 (奨学金の返済と猶予期間) 第6条 大学院の課程を修了した奨学生は、規程第13条に該当する場合を除き、年賦均等返済(毎年12月)又は半年賦均等返済(毎年6月及び12月)の方法により奨学金を返済しなければならない。 2 規程第12条で定める相当と認める期間は、10年以内における2年を限度とする。 この場合、奨学生であった者は学長宛て獨協医科大学大学院奨学金返済計画変更届(別記様式第2号)を提出し、承認を得るものとする。 (延滞利息) 第7条 奨学生若しくは奨学生であった者は、正当な事由がなく前条割賦による返済金又は規程第9条第2項に定める返済金を返済すべき日までに返済しなかったときは、延滞日数に応じ延滞している割賦返済金又は一括返済金に対し年14%を乗じて計算した額を延滞利息として支払わなければならない。 (奨学金の辞退) 第8条 奨学生は、奨学金辞退届(別記様式第3号)により、いつでも奨学金の辞退を申し出ることができる。 (連帯保証人) 第9条 規程第3条第5項に定める連帯保証人のうち、1名は父母またはそれに準ずる者、他の1名は独立の生計を営む成人で、返済を履行できる資力を有する者とする。 2 連帯保証人は、本人と連帯して奨学生誓約書、奨学金貸与契約書記載事項に対し義務を負うものとし、併せて貸与奨学金の総額(極度額)の範囲内で保証するものとする。 3 学長は、連帯保証人から奨学生の返済の履行状況について問い合わせを受けた場合は、回答するものとする。 4 学長は、奨学生が返済を遅滞した場合は、その旨を2月以内に連帯保証人へ通知するものとする。 (補則) 第10条 この細則に定めのない事項は、学長が決定する。 獨協医科大学大学院奨学金貸与規程細則 平成10年4月1日制定
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