平成17年11月1日制定 - 361 - (目的) 第1条 この規程は、個人の尊厳を保つ上で個人情報の保護が重要であることにかんがみ、獨協医科大学(以下「本学」という。)が保有する個人情報の取扱いに関し必要な事項を定めることにより、個人情報の適正な収集、利用、管理及び保存を図り、もって本学における個人の権益及びプライバシーの保護に資することを目的とする。 (定義) 第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 個人情報 現在及び過去における本学の教職員並びに学生及び患者その他これらに準ずる者に関する情報であって、本学が業務上取得し、又は作成したもののうち、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。 (2) 情報主体 個人情報から識別され、又は識別され得る個人をいう。 (責務) 第3条 本学は、個人情報保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに伴う情報主体の権益及びプライバシーの侵害の防止に関し、必要な措置を講じるよう努めなければならない。 2 本学の教職員は、情報主体の権益及びプライバシーの保護に努めなければならない。 3 本学の教職員であった者は、在職中に知り得た個人情報を漏えいし、又は不当な目的に使用してはならない。 (個人情報保護管理者) 第4条 本学は、第1条に掲げる目的を達成するため、個人情報保護管理者(以下「管理者」という。)を置く。 2 管理者は、事務局長、病院長、附属看護専門学校長、教務部長及び学生部長をもって充てる。 3 管理者は、その所管する業務の範囲内における個人情報(以下「所管情報」という。)の収集、利用、提供及び管理並びに情報主体からの開示、訂正等の請求に関し、この規程の定めに従い、適正に処理する責任を有する。 4 所管情報の管理責任範囲について疑義が生じた場合は、当該の管理者間の協議により、これを定めるものとする。 (収集の制限) 第5条 個人情報の収集は、本学の教育、研究、診療及び諸業務(以下「本学の業務」という。)に必要不可欠な範囲内に限定するものとする。 2 個人情報の収集は、思想、信条及び信教に関する事項並びに社会的差別の原因となる事項等を調査することを目的としてはならない。 3 個人情報の収集は、適正かつ公正な手段により、情報主体から直接に行わなければならない。ただし、失踪等やむを得ない理由により、情報主体から直接に収集できない場合は、第三者から収集することができる。 4 個人情報を第三者から収集する場合は、情報主体の権益及びプライバシーを侵害しないよう十分に留意しなければならない。 (利用及び提供の制限) 第6条 個人情報の利用は、本学の業務に必要不可欠な範囲内に限定するものとする。 2 個人情報は、次の各号に掲げる場合を除き、これを情報主体以外に提供してはならない。 (1) 本学の業務に必要不可欠の場合 (2) 情報主体の同意がある場合 (3) 法令に基づく提供依頼があった場合 (4) 前各号のほか、情報主体以外への提供基準に合致する場合 (適正管理) 獨協医科大学個人情報保護規程
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