- 362 -第7条 管理者は、個人情報の安全性及び信頼性を確保するため、所管情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止に関し、必要な措置を講じなければならない。 2 管理者は、所管情報を、その利用目的に応じ、最新の状態に保つよう努めなければならない。 3 管理者は、保有する必要がなくなった所管情報を、確実かつ迅速に廃棄し、又は消去しなければならない。 (業務の委託) 第8条 個人情報の取扱いを含む業務を学外に委託する場合は、当該契約において、個人情報の保護について受託者が講ずべき措置を明らかにしなければならない。 (学外要員の受入れ) 第9条 前条の規定は、個人情報の取扱いを含む業務のために、学外から要員を受け入れる場合について準用する。 (開示の請求) 第10条 情報主体は、自己に関する個人情報について、開示の請求をすることができる。 2 前項の請求は、当該請求に必要な事項を明記した文書(別記様式第1号)を、当該管理者あてに提出して行うものとする。 3 第1項の請求を受けた管理者は、当該個人情報を開示しなければならない。ただし、その個人情報が、開示をしないことが明らかに正当であると認められるときは、その個人情報の全部又は一部を開示しないことができる。 4 個人情報の全部又は一部を開示しないときは、管理者は、その理由を文書(別記様式第2号)により当該情報主体に通知しなければならない。 (開示の方法) 第11条 個人情報の開示は、当該情報を情報主体に閲覧させることにより行う。 2 前項の方法による開示が困難であるか、情報主体から求められた場合には、他の適切な方法により行うことができる。 (訂正等の請求) 第12条 情報主体は、自己に関する個人情報に誤りがあると認めたときは、第10条第2項に定める手続に準じて、管理者に対し、その訂正・追加・削除を請求(別記様式第1号)することができる。 2 前項の請求を受けた管理者は、当該請求に係る事実を調査・確認し、必要な措置を講じ、結果を当該情報主体に通知しなければならない。ただし、訂正・追加・削除に応じないときは、その理由を文書(別記様式第2号)により通知しなければならない。 (不服の申立て) 第13条 情報主体は、個人情報の取扱い並びに個人情報の開示及び訂正・追加・削除の請求に基づいてなされた措置に不服があるときは、次条に定める個人情報保護委員会に対し、不服の申立てを行うことができる。ただし、不服申立て事項が内容同一の場合は、再度の申立てはできない。 2 前項の申立てをするときは、情報主体本人であることを明らかにし、当該申立てに必要な事項を明記した文書(別記様式第3号)を、当該管理者を経て、個人情報保護委員会あてに提出するものとする。 3 個人情報保護委員会は、前項の文書の提出があったときは、速やかに必要な調査を行うものとする。この場合において、個人情報保護委員会は、必要に応じ、当該情報主体、当該機関・部署の教職員その他関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。 4 個人情報保護委員会は、調査終了後、不服申立てに対し必要な措置を講ずることを決定し、その結果を当該情報主体に文書(別記様式第4号)で通知するとともに、可及的速やかに学長に報告しなければならない。 5 学長は、前項の報告を受けたときは、規定に反する行為を行なった者に対し、当該行為の存否に関する個人情報保護委員会の議を経て、就業規則に基づき、必要な処分をすることができる。 (個人情報保護委員会) 第14条 本学の個人情報の保護に関わる重要事項を審議するため、個人情報保護委員会を置く。 2 個人情報保護委員会に関する事項は、別に定める。 (補則) 第15条 この規程に定めるもののほか、個人情報保護に関し必要な事項は、別に定める。
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