令和4年度 獨協医科大学大学院 看護学研究科シラバス
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平成21年4月1日制定 - 364 - (目的) 第1条 この規程は、獨協医科大学(以下「本学」という。)におけるあらゆる形態のハラスメントの防止及び排除を図ること並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し必要な事項を定めることにより、本学構成員すなわち本学に在籍する学生・教職員等(以下「学生・教職員等」という)の人権を擁護し、就学及び就業にふさわしい環境を確保することを目的とする。 (学生・教職員等) 第2条 学生・教職員等とは、本学に在籍する学生及び一時的に学習研究等のために本学に来ている者や雇用形態の如何を問わず教職員として就業している者すべてを含める。 (定義) 第3条 この規程において、ハラスメントとは、次の各号に掲げる行為をいう。 (1) セクシュアルハラスメント 性差別的又は性的な言動により、相手に精神的・肉体的な苦痛または困惑を与えること。 (2) アカデミック・ハラスメント 教育・研究の場における立場・権力を利用して、その指導等を受ける者に不適切な言動を行い、精神的苦痛を与えたり、学習研究意欲・環境を阻害させること。 (3) パワー・ハラスメント 職務上の地位又は職務権限を不当に利用して、不適切な言動を行い、精神的苦痛を与えたり、相手の就労意欲・環境を阻害させること。 (4) その他のハラスメント 前3号に当てはまらないもので、行為者の意図にかかわらず、不適切な言動又は差別的な取扱いを行うなどにより、相手に不快感・苦痛や不利益を与えること。 (責務) 第4条 本学は、ハラスメントのない大学作りを推進し、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともにハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切な対応をしなければならない。 2 学生・教職員等は、この規程及びハラスメント防止に関するガイドラインに従い、ハラスメントを行わないように努めなければならない。また、ハラスメント行為を見たり気づいた場合には、受付相談窓口に相談する等の方法で看過黙認することのないように努めなければならない。 (ハラスメント防止委員会) 第5条 ハラスメントを防止するための組織として、学内にハラスメント防止委員会を置く。 2 ハラスメント防止委員会の組織及び運営等に関する事項は別に定める。 (受付相談窓口) 第6条 ハラスメントに関する相談に対応するため、受付相談窓口を設置し、相談員を置く。 2 受付相談窓口の業務、相談記録の作成・保管、報告書、守秘義務等に関する事項は別に定める。 3 受付相談窓口においては、直接の被害者だけでなく、他の学生・教職員等からの相談も受け付けるものとする。 4 相談に対しては、ハラスメントを未然に防止する観点から、ハラスメントに該当するか否かにかかわらず受け付けるものとする。 5 受付相談窓口の責任者は事務局長とする。 (調査委員会) 第7条 学長は、事務局長からの報告を受け、調査委員会を設置することが必要と判断した場合は、早急に調査委員会を設置する。 2 調査委員会の組織及び運営等に関する事項は別に定める。 (相談体制の周知) 第8条 ハラスメントに関する受付相談窓口を学生・教職員等へ周知する。 獨協医科大学ハラスメント防止に関する規程

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