令和4年度 獨協医科大学大学院 看護学研究科シラバス
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- 366 - 改正 令和3年4月1日 (目的) 第1条 この規程は、獨協医科大学学則(以下「学則」という。)第46条及び獨協医科大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第34条に基づいて行う学生の懲戒処分の適正と公正を図るために必要な事項を定めるものとする。 (基本的考え方) 第2条 懲戒は、懲戒対象行為の態様、結果、影響等を総合的に検討し、教育的配慮を加えた上で行うものとする。 (懲戒処分の対象行為) 第3条 学則第46条第1項及び大学院学則第34条第1項に規定する「学生の本分にもとる行為」として懲戒処分と成り得る対象行為は、次の各号に掲げるものとする。 (1) 犯罪行為 (2) 交通事故及び違反のうち、悪質又は重大なもの (3) 試験等における不正行為 (4) 学則及び大学院学則その他本学の諸規則に違反する行為 (懲戒処分の種類及び内容) 第4条 懲戒処分の種類は、訓告、停学及び退学とし、次の各号に定めるとおりとする。 (1) 訓告は、学長が文書により注意を与え、事後の反省を求め、将来を戒めることをいう。 (2) 停学は、一定の期間、登学並びに教育課程の履修及び課外活動の停止を命じ、自宅謹慎させることをいう。 (3) 退学は、修学の権利を剥奪し、学籍関係を一方的に終了させることをいう。 2 停学は、有期停学又は無期停学とし、有期停学にあっては3か月未満の期限を付し、無期停学にあっては3か月以上で期限を付さずに命じるものとする。なお、停学期間は、在学期間に含め、修業年限に含まないものとする。ただし、短期(3か月未満)の場合には、修業年限に含めることができる。なお、無期停学処分を受けた学生について、その反省の程度及び学習意欲等を総合的に判断して、その処分を解除することが適当である場合、第6条に定める委員会等に諮り、当該教授会の議を経て学長が決定する。 3 懲戒処分の対象行為以外であっても学生としてあるまじき行為を行ったと認められる場合には、学長は厳重注意を行うことができる。 (懲戒処分の基準) 第5条 懲戒処分は、別表に掲げる対象行為別の基準に基づき行うこととする。 2 当該学生のうち、過去に懲戒処分を受けたことがある者及び再犯者、余罪がある者については、前項の基準より重い処分を課すことができる。 (事実調査及び審議) 第6条 懲戒対象行為が発生した場合、医学部及び看護学部においてはそれぞれの学生生活委員会、医学研究科においては医学研究科運営委員会、看護学研究科においては看護学研究科教学委員会にて事実調査及び懲戒の要否の審議を行い、その結果に基づきそれぞれの教授会の議を経て学長が決定する。なお、懲戒対象行為に係る事実認定、懲戒処分内容の判断に当たっては、事前に当該学生に告知し、口頭による意見陳述の機会を与えなければならない。ただし、学生が心身の故障、身柄の拘束、長期旅行その他の事由により、口頭による意見陳述が不可能の場合は、文書による意見提出の機会を与えるものとする。 (自宅待機) 第7条 学長は、当該学生の懲戒処分が決定されるまでの期間、自宅待機を命じることができる。 2 自宅待機期間は、停学期間に含めることができる。 (試験等における不正行為に関する成績評価) 獨協医科大学学生懲戒規程 平成27年4月1日制定

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