令和4年度 獨協医科大学大学院 看護学研究科シラバス
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- 367 -第8条 試験等における不正行為を行った者に関する成績評価は、医学部にあっては「獨協医科大学医学部試験規程」、看護学部にあっては「獨協医科大学看護学部履修規程」に定めるものとする。 (懲戒処分と自主退学) 第9条 懲戒対象行為を行った学生から、懲戒処分決定前に自主退学の申し出があった場合には、この申し出を受理しないものとする。 (懲戒処分の告知及び発効日) 第10条 懲戒処分の告知は、学長が、本人に対して行うとともに、保証人に対して文書にて行う。 2 懲戒処分の発効日は、それぞれの教授会の議を経て学長が決定する。 (公示) 第11条 懲戒処分を行った場合は、別に定める様式により学内に公示する。 (懲戒処分に関する記録) 第12条 懲戒処分内容は、学生調書及び学籍簿に記録するものとする。 (助産学専攻科生への準用) 第13条 この規程は、助産学専攻科に在籍する学生に準用する。 (事務) 第14条 この規程に関する事務は、医学部及び医学研究科については学務部が行い、看護学部、看護学研究科及び助産学専攻科については看護学部事務室が行う。 (規程の改廃) 第15条 この規程の改廃は、それぞれの教授会及び学長諮問会議の議を経て学長が決定する。 附 則(平成31年 規程第15号) この規程は、平成31年4月1日から施行する。

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