令和4年度 獨協医科大学大学院 看護学研究科シラバス
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平成19年11月1日制定 - 369 - (趣旨) 第1条 この規程は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)に基づき、獨協医科大学(以下「本学」という。)の教職員等からの組織的又は個人的な法令違反行為等に関する通報又は相談(以下「公益通報・相談」という。)についての適正な仕組みを定めることにより、不正行為等の早期発見と是正を図り、もってコンプライアンス(法令遵守)の徹底に資するとともに、公益通報・相談をした者(以下「公益通報者」という。)の保護を目的として定めるものである。 (公益通報者保護責任者) 第2条 本学に公益通報者保護責任者(以下「受付責任者」という。)を置き、事務局長をもって充てる。 2 受付責任者は、本学における公益通報者の保護に関する事務を統括する任に当たる。 (公益通報・相談受付窓口) 第3条 教職員等からの公益通報・相談を受け付ける窓口は、新江進法律事務所弁護士新江進氏(外部機関)とする。 (公益通報・相談の方法) 第4条 公益通報・相談受付窓口の利用は、書面、FAX、面談、電話のいずれかの方法によるものとする。 2 書面により公益通報・相談をしようとする場合は、別紙様式に必要事項を記入の上、第3条に規定する公益通報・相談受付窓口に提出するものとする。 3 公益通報・相談をしようとする場合は、原則として実名かつ公益通報・相談の内容に根拠又は証拠があることを条件とする。 (受付窓口の利用対象者) 第5条 公益通報・相談受付窓口の利用対象者は、本学の教職員(パートタイム職員含む)、学生、非常勤講師、研究生、派遣職員、私設秘書等及び本学の取引業者の従業員とする。 (受付責任者及び学長への報告) 第6条 受付窓口は、公益通報・相談事項を受け付けたときは、直ちにその内容を受付責任者に報告しなければならない。 2 受付責任者は、前項の公益通報・相談事項について調査が必要と認めた場合は、その旨学長に報告しなければならない。 (調査委員会の設置) 第7条 学長は、前条の報告に基づき、調査委員会を設置するものとする。 2 調査委員会については、別に定める。 (協力義務) 第8条 教職員等は、公益通報・相談内容の事実関係の調査に際して協力を求められた場合は、調査委員会に協力しなければならない。 (是正措置) 第9条 学長は、調査結果により、不正行為等が明らかになった場合は、速やかに是正措置及び再発防止措置を講じなければならない。 (懲戒処分) 第10条 学長は、調査結果により、不正行為等が明らかになった場合は、当該行為に関与した者に対し、本学の諸規則(就業規則、パートタイム職員就業規則及び学則等。以下「諸規則」という。)に基づいて、処分等を行うことができる。 (公益通報者の保護) 第11条 本学は、公益通報者に対して解雇その他いかなる不利益取扱いも行ってはならない。 2 受付責任者は、公益通報者の職場環境が悪化することのないよう適切な措置を講じなければならない。 3 学長は、公益通報者に対して不利益取扱い又は嫌がらせ等を行った者(公益通報者の上司、同僚等を含む。)については、諸規則に基づいて、処分等を行うことができる。 獨協医科大学公益通報者保護に関する規程

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