1/3 - 371 -(目的) 第1条 獨協医科大学図書館(以下「図書館」という。)の利用については、この規程の定めるところによる。 (利用資格) 第2条 図書館を利用できる者は、次のとおりとする。 (1) 獨協医科大学(以下「本学」という。)の教職員及び学生、大学院生、これらに準じる者。 (2) 本学以外の獨協学園の専任教職員。 2 利用可能な学外者については別に定める。 (休館日) 第3条 休館日は、次のとおりとする。 (1) 開学記念日(4月23日) (2) 年末年始 2 図書館長が必要と認めた場合、臨時に休館することができる。 (開館時間) 第4条 図書館の開館時間は、次のとおりとする。 (1) 平日 午前9時から午後10時まで。 (2) 土曜日 午前9時から午後7時まで。 (3) 休日 午前10時から午後5時まで。 2 図書館長が必要と認めた場合、臨時に開館時間を変更することができる。 (館外貸出) 第5条 第2条第1項第1号の者は、所定の手続きを経て図書館資料の貸出をうけることができる。図書館資料とは図書、雑誌、その他(以下「資料」という。)を指す。 (1) 貸出冊数は次のとおりとする。 10冊(点)以内。 ただし新着雑誌(到着1か月以内)、指定図書は6冊(点)以内。 (2) 貸出期間は次のとおりとする。 1週間。 ただし新着雑誌(到着1か月以内)、指定図書は1日。 (3) 埼玉医療センター及び日光医療センターの教職員、並びに附属看護専門学校三郷校の教職員及び学生への貸出冊数は次のとおりとする。 図書(指定図書、AⅤ資料を除く)は10冊(点)以内。 (4) 埼玉医療センター及び日光医療センターの教職員、並びに附属看護専門学校三郷校の教職員及び学生への貸出期間は次のとおりとする。 図書(指定図書、AⅤ資料を除く)は1週間。 (5) ただし図書館長が必要であると認めた場合は、その期間と条件を変更することができる。 2 第2条第1項第2号の者に対する資料の貸出は、図書館長が差支えなしと認めたときに限り、その期間と条件を指定して、これを行うことができる。 (貸出禁止資料) 第6条 次の資料は、原則として貸出を禁止する。 (1) 辞書、年鑑等の参考資料 (2) 索引誌、抄録誌等の二次資料 (3) 貴重図書 (4) 特殊コレクション (貸出延長) 第7条 貸出期間満了の資料を継続して貸出するときは、他の貸出希望者がない場合に限り、貸出期間を延長することができる。 獨協医科大学図書館利用規程 昭和49年6月1日制定
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