2/3 - 372 -2 貸出期間の延長は、上限を2回までとする。 3 上限を超えて利用を希望する場合は、一度返却し翌日以降新たに貸出を受けることとする。 (貸出の予約) 第8条 第2条第1項第1号の者は、貸出を希望する資料が既に貸出されている場合には、貸出の予約をすることができる。 2 予約資料の保管期限は別に定める。 (貸出資料の返却) 第9条 貸出を受けた利用者は、当該資料を貸出期間満了日までに返却しなければならない。ただし、貸出期間内であっても、第2条第1項の者が身分を失ったときは、帯出中の資料を直ちに返却しなければならない。 (返却の督促) 第10条 貸出期間を超過した者に対しては、資料返却の督促を行う。 2 資料返却の督促をうけてもこれに応じない者に対しては、資料の貸出を停止する。停止期間は、別に定める。 (紛失または汚損) 第11条 利用中の資料を紛失又は汚損したときは、同一資料をもって代納するものとする。 2 同一資料の代納が不可能である場合の弁償方法については、同価値の資料をもって充てる。 (文献複写) 第12条 利用者は教育、研究、学習に必要な場合に限り、図書館内に設置する複写機により、資料を複写することができる。 2 前項の複写をおこなう場合は、著作権法を遵守しなければならない。 (館内施設・設備の利用手続等) 第13条 館内施設・設備の利用手続きは次のとおりとする。 1 個人閲覧室、グループ学習室、会議室兼ゼミナール室、AV室、PCルームの利用は、別に定める。 2 AVブース、その他機器類の利用手続は不要とする。 3 使用者の不注意により、施設・設備等を破損した場合は直ちにカウンターに通知し、弁償しなくてはならない。 (文献調査等) 第14条 第2条第1項第1号の者は、学術情報に関する調査、利用指導等を図書館に依頼することができる。 (相互貸借) 第15条 第2条第1項第1号の者は、他大学の図書館等及び当該図書館等が収集・整理及び提供を行う資料の利用を、所定の手続きを経た上で図書館に依頼することができる。 2 前項の利用に関しては、日本医学図書館協会相互貸借規約、その他参加する団体の規約によって行う。 3 第15条第1項に要する経費は、依頼者が負担するものとする。 (規律の保持) 第16条 利用者は図書館員の指示に従うほか、次に掲げる事項を守り、館内秩序の維持に協力しなければならない。 (1) 静粛を保つこと。ただし緊急時のドクターPHSの応答、学習エリアでの学習関連の会話は認める。 (2) 機器は指定された場所で使用すること。 (3) 座席等を所持品・資料等で占有しないこと。 (4) 図書館内の定められた場所以外で水分摂取をしないこと。 (5) 図書館内で喫煙をしないこと。 (6) 図書館内で食事をしないこと。 (7) 他の利用者に迷惑をかけるような行為をしないこと。 (8) 私物は自己責任で管理すること。 (違反の措置)
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