令和4年度 獨協医科大学大学院 看護学研究科シラバス
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3/3 - 373 -第17条 この規程に違反した者は、図書館の利用を禁止することがある。 (免責) 第18条 図書館は利用者が以下の損害を被った場合、その責任を負わない。 (1) 図書館が提供するサービスの遅延もしくは中断により生じた損害 (2) 図書館が提供した情報に関連して生じた損害 (3) 利用者が図書館の機器等を使用することにより生じた損害 (4) 利用者が館内に機器等を持ち込んでこれを使用することにより生じた損害 (5) 私物の盗難・紛失・破損 (6) その他不可抗力により生じた損害 (規程の改廃) 第19条 この規程の改廃は、獨協医科大学図書館委員会の議を経るものとする。 附 則(平成30年 規程第122号) この規程は、平成30年11月1日から施行する。

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