平成15年3月12日制定 - 374 - (目的) 第1条 この規程は、獨協医科大学創立30周年記念館(以下「記念館」という。)の使用管理に関する必要な事項を定めることにより、適正な使用と円滑な管理運営を図ることを目的とする。 (施設区分) 第2条 記念館の施設は、次のとおり区分する。 (1) 関湊記念ホール (2) アリーナ(武道場・トレーニング室を含む) (3) セミナー室(スキルスラボを含む) (4) その他の施設 (使用者) 第3条 記念館を使用できる者は、本学の学生及び教職員とする。 2 前項の規定にかかわらず、学長の許可を得て学外の者及び団体も使用することができる。この場合の施設使用料等については、別に定める。 (使用区分) 第4条 記念館は、次の用途に使用する。 (1) 各種式典、学会、講演会、研究発表会、音楽会等の行事 (2) 体育実技、課外体育活動及びスポーツ大会等の行事 (3) 少人数制授業、課外自主学習及び研究会 (4) その他本学が特に必要と認めたもの (使用時間) 第5条 記念館の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、学長が必要と認めた場合は、これを延長することができる。 (休館日) 第6条 休館日は、次のとおりとする。ただし、学長が認めた場合は、この限りでない。 (1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 (2) 日曜日及び第3土曜日 (3) 本学の創立記念日(4月23日) (4) 夏季休暇期間及び冬季休暇期間のうち、本学が定める日 (5) その他本学が必要と認めた場合 (使用手続等) 第7条 記念館を使用するときは、その責任者は、所定の使用申請書に使用施設、使用目的、使用日時、人員等必要事項を記入の上、所定の期間内に本学に提出し、その許可を受けなければならない。 2 記念館の使用許可を受けた者は、使用の取消し、又は使用許可事項の変更が生じたときは、速やかに届け出なければならない。 3 使用者は、許可を受けた目的以外の使用及び施設の一部又は全部を他の者に転貸してはならない。 4 使用者は、記念館の使用が終了したときは、直ちに第11条に規定する管理部署(業務時間外の場合は用務員室)に報告しなければならない。 (遵守事項) 第8条 使用者は、次の事項を遵守するほか、本学職員の指示に従わなければならない。 (1) 許可された使用時間を厳守すること。 (2) 許可された人数以上に入館しないこと。 (3) 下駄、サンダル、スパイクシューズ等で入館しないこと。 (4) アリーナに入場するときは、裸足又は所定の履物に履き替えること。 (5) 他人に危害、迷惑をかける物品及び動物を持ち込まないこと。 獨協医科大学創立30周年記念館使用管理規程
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