附 則(平成27年 規程第135号) - 375 -(6) 館内の設備の使用及び備品の移動を無断で行わないこと。 (7) 許可を得て臨時に設けた特別な設備は、使用後速やかに撤去し、原状に復すること。 (8) 火気は使用しないこと(館内は禁煙とする)。 (9) 所定の場所以外での飲食はしないこと。 (10) 物品の販売又は陳列をしないこと。 (11) 掲示物は、所定の場所以外に掲示しないこと。 (12) 無断でビラ・広告類を掲示し又は配布しないこと。 (13) その他館内の秩序を乱すような行為をしないこと。 2 前項のほか、遵守すべき事項は、必要に応じてその都度定める。 3 前2項の遵守事項に違反したときは、使用を中止し、又は制限することができる。 (損害の賠償) 第9条 使用者が故意又は過失により記念館の施設設備及び備品を滅失又は破損したときは、損害を賠償しなければならない。 (免責) 第10条 記念館使用中に発生した盗難、紛失その他の事故については、本学はその責任を負わない。 (施設の管理) 第11条 記念館の各施設の管理部署は、次のとおりとする。 (1) 関湊記念ホール…総務部総務課 (2) アリーナ(武道場・トレーニング室を含む)…学務部学生課 (3) セミナー室(スキルスラボを含む)…教務部教務課 (4) その他の施設…総務部総務課 (使用細則) 第12条 第2条に規定する記念館各施設の使用細則は、別に定める。 (規程の改廃) 第13条 この規程の改廃は、学長諮問会議の議を経て、学長が決定する。 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
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