第4条 学長は、第2条各項の規定により学位の申請があったときは、本学大学院看護学研究科教授会(以下「看護学研究科教授会」という。)の議を経て受理するものとする。 2 受理した学位申請に必要な書類及び審査料は、理由の如何にかかわらず返還しない。 (審査の付託) 第5条 学長は、修士論文及び博士論文(以下「学位論文」という。)を受理したときは、直ちに看護学研究科教授会に、その審査を付託する。 (修士論文審査委員会) 第6条 前条により修士論文の審査を付託された看護学研究科教授会は、修士論文ごとに修士論文審査委員会(以下「修論審査委員会」という。)を設置する。 2 修論審査委員会は、主査1名(指導教員以外の専任教授)及び副査2名以上(指導教員含む。)を選任し組織する。 3 看護学研究科教授会が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、指導教員以外の看護学研究科の准教授又は講師を副査として修論審査委員会に加えることができる。 4 主査は修論審査委員会を主宰し、その職務を統括する。 (博士論文審査委員会) 第6条の2 第5条により博士論文の審査を付託された看護学研究科教授会は、博士論文ごとに博士論文審査委員会(以下「博論審査委員会」という。)を設置する。 2 博論審査委員会は、博士後期課程において研究指導の資格を有する研究科教員(D○合教員)(以下「D○合教員」という。)の中から、主査1名(指導教員以外の専任教授)及び副査2名以上(指導教員を含めてもよい。)を選任し組織する。 3 主査は博論審査委員会を主宰し、その職務を統括する。 (学位論文の審査協力) 第7条 修論審査委員会及び博論審査委員会(以下「両委員会」という。)は、学位論文の審査に当たって必要と認めるときは、看護学研究科教授会の議を経て、他の大学院又は研究所等の教員等の協力を得ることができる。 (学位論文の審査) 第8条 両委員会は学位論文の内容について審査を行い、必要な場合は学位申請者に参考論文、関係資料等を提出させ、説明を求めることができる。 2 学位論文の審査に関わる審査委員はもとより主指導教員及び副指導教員は、学位申請者並びに学位取得者等から、疑惑や不信を招くような金品の供与等を受けてはならない。 (学位論文審査に係る最終試験) 第9条 両委員会は、学位論文の審査のほか、最終試験を行う。 2 前項の最終試験は、原則として公開にて口頭発表と質疑応答を行いこれが終了した後に、両委員会が非公開にて審議を行い合否を判定する。 (審査期間) 第10条 学位論文の審査は、当該論文を受理した後3か月以内に終了しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、看護学研究科教授会の議を経て、その期間を1年以内に限り延長することができる。 (両委員会の報告) 第11条 両委員会は、申請者の学位論文審査及び最終試験を終了したときは、その結果の要旨を添えて、看護学研究科教授会に報告しなければならない。 (看護学研究科教授会の議決) 第12条 看護学研究科教授会は、前条の報告に基づき、看護学研究科の課程修了の可否及び学位論文審査の合否について議決する。 2 修士論文の議決を行うには、博士前期課程におけるM○合教員の資格を有する看護学研究科教授会構成員(国外出張中及び休職中の者を除く。)の3分の2以上の出席を必要とし、かつ、挙手採決により、議決権を有する出席者の3分の2以上の賛成がなければならない。 3 博士論文の議決を行うには、D○合教員の3分の2以上の出席を必要とし、かつ、挙手採決により、議決権を有するD○合教員出席者の3分の2以上の賛成がなければならない。 (満期退学及び在学継続の扱い) - 350 -
元のページ ../index.html#352