(3) 第三者に提供される個人データの項目 (4) 第三者に提供される個人データの取得の方法 (5) 第三者への提供の方法 (6) 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること。 (7) 前号の本人の求めを受け付ける方法 (8) 第三者に提供される個人データの更新の方法 (9) 当該届出に係る個人データの第三者への提供を開始する予定日 3 前項第1号に掲げる事項に変更があったとき又は個人データの提供をやめたときは遅滞なく、同 項第3号から第5号及び第7号から第9号に掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、その旨について、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会(内閣府外局)に届け出なければならない。 4 第2項に定めるオプトアウトは、次に掲げる事項については、適用しない。 (1) 要配慮個人情報 (2) 偽りその他不正の手段により取得された個人データ (3) 他の個人情報取扱事業者からオプトアウト規定により提供された個人データ(その全部又は一部を複製・加工したものを含む。) 5 次に掲げる場合は、第三者提供に該当しない。 (1) 第17条の定めによる委託に伴って個人データを提供する場合 (2) 前条の定めによる共同利用に伴って個人データを当該特定の者に提供する場合 (3) 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データを提供する場合 6 本学は、当該提供先において、個人データを提供する目的以外での利用、他の者への再提供、複写複製、改ざん、漏えい、盗用等がなされないように、個人データの安全管理のために講ずべき措置について、提供先と契約書を締結するなど、適切な措置を講じなければならない。 (外国にある第三者への提供) 第21条 本学は、個人データを外国にある第三者に提供するに当たっては、次のいずれかに該当する 場合を除き、あらかじめ外国にある第三者への個人データの提供を認める旨の本人の同意を得なければならない。 (1) 個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にある外国として個人情報保護法施行規 則で定める国・地域にある第三者への提供をする場合 (2) 外国にある第三者が次の基準のいずれかに適合する体制を整備している場合 ア 本学と外国にある第三者との間で当該第三者における個人データの取扱いについて、適切か つ合理的な方法により、個人情報保護法の趣旨に沿った措置の実施が確保されていること。 イ 外国にある第三者が、個人情報の取扱いに係る国際的な枠組みに基づく認定を受けていること。 (3) 第4条第1項第3号又は第14条第3項各号に該当する場合 2 本学は、前項の規定により本人の同意を得ようとする場合には、あらかじめ次に掲げる事項を、 電磁的記録の提供、書面の交付等により、本人に提供しなければならない。 (1) 提供先となる外国の名称 (2) 適切かつ合理的な方法により得られた当該外国における個人情報の保護に関する制度に関す る情報 (3) 第三者が講ずる個人情報の保護のための措置その他当該本人に参考となるべき情報 3 本学は、第1項第2号の規定により個人データを外国にある第三者に提供した場合には、第三者 による継続的な措置の実施を確保するために、実施状況を定期的に確認する等の必要な措置を講ずるとともに、本人の求めに応じて必要な措置に関する情報を、電磁的記録の提供、書面の交付等により本人に提供しなければならない。 (第三者への提供に係る記録の作成等) 第22条 個人データを第三者(国の機関、地方公共団体、独立行政法人等、地方独立行政法人を除く。)へ提供したとき(第14条第3項各号に該当する場合又は20条第4項各号に該当する場合を除く。)には、保護管理者は、次の事項に関する記録を作成しなければならない。ただし、本学が本人に対する物品又はサービスの提供に関連して当該本人の個人データを第三者へ提供する場合において当該提供に関して作成された契約書等に次の事項が記載されているときは、当該契約書等で代替可能とし、また、既に記録されている事項と内容が同一のものについては、当該事項の記録を省略することができる。 (1) 本人の同意を得ている旨(第20条第2項の規定により個人データを提供した場合は提供した年月日) - 379 -
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