(懲戒処分と自主退学) 第9条 懲戒対象行為を行った学生から、懲戒処分決定前に自主退学の申し出があった場合には、この申し出を受理しないものとする。 (懲戒処分の告知及び発効日) 第10条 懲戒処分の告知は、学長が、本人に対して行うとともに、保証人に対して文書にて行う。 2 懲戒処分の発効日は、それぞれの教授会の議を経て学長が決定する。 (公示) 第11条 懲戒処分を行った場合は、別に定める様式により学内に公示する。 (懲戒処分に関する記録) 第12条 懲戒処分内容は、学生調書及び学籍簿に記録するものとする。 (助産学専攻科生への準用) 第13条 この規程は、助産学専攻科に在籍する学生に準用する。 (事務) 第14条 この規程に関する事務は、医学部及び医学研究科については学務部が行い、看護学部、看護学研究科及び助産学専攻科については看護学部事務室が行う。 (規程の改廃) 第15条 この規程の改廃は、それぞれの教授会及び学長諮問会議の議を経て学長が決定する。 附 則(平成27年 規程第173号) 1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。 2 「交通事故に関する処分内規」(平成元年4月1日施行)は廃止する。 附 則(平成31年 規程第15号) この規程は、平成31年4月1日から施行する。 附 則(令和4年 規程第135号) この規程は、令和4年6月1日から施行し、令和4年4月1日から適用する。 別表(第5条関係) 懲戒の基準 区分 殺人、強盗、放火、強姦等凶悪な犯罪行為又はその未遂行為 退学 傷害行為 犯罪行為 等 薬物犯罪行為 窃盗、万引き、詐欺、他人を傷害するに至らない暴力行為等の犯罪行為 わいせつ行為、痴漢行為(覗き見、盗撮行為その他の迷惑行為を含む)、ストーカー行為 コンピュータ又はネットワークの不正使用 死亡又は高度な後遺症を残す人身事故を伴う交通事故を起こした場合で、その原因行為が無免許運転、飲酒運転、暴走運転等の悪質な場合 人身事故を伴う交通事故を起こした場合で、その原因行為が無免許運転、飲酒運転、暴走運転等の悪質な場合 無免許運転、飲酒運転、暴走運転等及びその幇助行為の悪質な交通法規違反 死亡又は高度な後遺症を残す人身事故を伴う交通事故を起こした場合で、その原因行為が前方不注意等の過失の場合 人身事故を伴う交通事故を起こした場合で、その原因行為が前方不注意等の過失の場合 本学が実施する試験等における極めて悪質と判断される身代わり受験や準備周到なカンニング等 交通事故 試験不正 行為の種類 退学又は停学 退学又は停学 退学、停学又は訓告 退学、停学又は訓告 退学、停学又は訓告 退学 退学又は停学 退学、停学又は訓告 停学 停学又は訓告 退学又は停学 処分の基準 2/3 - 387 -
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