獨協医科大学大学院 看護学研究科 教育要綱 令和6年度
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- 375 -指導(以下「研究指導」という。)によって行うものとする。 2 前項の授業は、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。 (専攻分野、授業科目及び単位数) 第12条 各研究科に置く専攻分野、授業科目及び単位数は、医学研究科博士課程にあっては別表1のとおりとし、看護学研究科博士前期課程にあっては別表2のとおりとし、看護学研究科博士後期課程にあっては別表3のとおりとする。 (履修方法等) 第13条 医学研究科博士課程学生は、前条に定める授業科目について30単位以上を履修し、かつ、学位論文を提出して、その審査及び最終試験に合格しなければならない。 2 医学研究科における授業科目の単位は、原則として前半2年間において履修するものとする。 3 履修する授業科目の選定は、指導教授の指示に従うものとする。 4 指導教授が研究指導上必要と認めたときは、他の専攻分野の科目を履修させることができる。 第13条の2 看護学研究科博士前期課程学生は、第12条に定める授業科目について、次のいずれかにより履修しなければならない。 (1) 論文コースの学生は30単位以上を履修し、かつ、学位論文を提出して、その審査及び最終試験に合格するものとする。 (2) 専門看護師コースの学生は40単位以上を履修し、かつ、特定の課題についての研究の成果を提出して、その審査及び最終試験に合格するものとする。 2 履修する授業科目の選定は、指導教員の指示に従うものとする。 3 指導教員が研究指導上必要と認めたときは、他の一方のコースの科目を履修させることができる。 4 各コースの履修方法については別に定める。 第13条の3 看護学研究科博士後期課程学生は、第12条に定める授業科目について14単位以上を履修し、かつ、学位論文を提出して、その審査及び最終試験に合格しなければならない。 2 履修する授業科目の選定は、指導教授の指示に従うものとする。 (履修科目の届出) 第14条 学生は、前条の規定に従い履修授業科目を定めたときは、毎学年の始めに届け出なければならない。 (単位の計算方法) 第15条 授業科目の単位数の計算は、講義及び演習については15時間、実験・実習については30時間をもってそれぞれ1単位とする。 (他の大学院等における授業科目の履修) 第16条 指導教授が教育上有益と認めたときは、学長は、第36条第1項に定める当該研究科の教授会の議を経て、他の大学の大学院等の授業科目の履修を認めることができる。 2 前項により修得した単位は、6単位を限度として、課程修了の要件となる単位と認める。 (入学前の既修得単位の認定) 第16条の2 看護学研究科博士前期課程において教育研究上有益と認めるときは、学生が当該研究科に入学する前に大学院において修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)を、当該研究科に入学した後の当該研究科における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。 2 前項により修得したものとみなすことができる単位は、当該研究科において修得した単位以外のものについて10単位を限度として、修了の要件となる単位として認めることができる。 (教育方法の特例) 第16条の3 教育上特別の必要があると認められる場合には、夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。 第6章 課程修了の要件 (授業科目履修の認定) 第17条 授業科目履修の認定は、筆記又は口述による試験その他の方法により、当該授業科目担当教授が、前期末又は学年末に行う。

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