獨協医科大学大学院 看護学研究科 教育要綱 令和6年度
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- 376 -2 疾病その他やむを得ない事情により受験できなかった者には追試験を行うことができる。 3 試験に関する事項は、別に定める。 (成績の評価) 第18条 成績の評価は100点満点とし、次の4段階に分けて、60点未満を不合格とする。 優(80点以上) 良(80点未満~70点) 可(70点未満~60点) 不可(60点未満) 2 不合格の授業科目については、再試験を行うことができる。 (単位の授与) 第19条 第17条の試験等に合格した者には所定の単位を与える。 (課程修了の要件) 第20条 医学研究科博士課程修了の要件は、研究科に4年以上在学して必修科目24単位及び選択科目6単位以上計30単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受け、学位論文の審査及び最終試験に合格することとする。 2 前項の規定にかかわらず、優れた研究業績をあげた者で所定の要件を満たした場合は、3年以上の在学年数とすることができる。 第20条の2 看護学研究科博士前期課程修了の要件は、研究科に2年以上在学し、次のいずれかの単位を修得しなければならない。 (1) 論文コースの学生は30単位以上を修得し、かつ、学位論文を提出して、その審査及び最終試験に合格するものとする。 (2) 専門看護師コースの学生は40単位以上を修得し、かつ、特定の課題についての研究の成果を提出して、その審査及び最終試験に合格するものとする。 2 前項の規定にかかわらず、優れた研究業績をあげた者で所定の要件を満たした場合は、1年以上の在学年数とすることができる。 第20条の3 看護学研究科博士後期課程修了の要件は、研究科に3年以上在学して必修科目12単位及び選択科目2単位以上計14単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受け、学位論文の審査及び最終試験に合格することとする。 2 前項の規定にかかわらず、優れた研究業績をあげた者で所定の要件を満たした場合は、2年以上の在学年数とすることができる。 第7章 学位 (学位の授与) 第21条 前3条により、医学研究科博士課程を修了した者には博士(医学)の学位を、看護学研究科博士前期課程を修了した者には修士(看護学)の学位を、看護学研究科博士後期課程を修了した者には博士(看護学)の学位を授与する。 2 医学研究科博士課程を経ない者が博士の学位を希望して論文を提出し、その審査及び試験に合格し、かつ、医学研究科博士課程を経た者と同等の学識を有することが試問により確認された場合は、博士(医学)の学位を授与する。 3 前2項の学位に関する事項は、獨協医科大学学位規程に定めるところによる。 第22条 削除 第8章 入学、転入学、転学、休学、復学、転専攻、退学、再入学及び除籍 (入学の時期) 第23条 入学の時期は、学年の始めとする。 (医学研究科博士課程の入学の資格) 第24条 医学研究科博士課程に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者で、入学試験に合格し、かつ、所定の手続を経たものとする。 (1) 大学の医学、歯学又は修業年限6年の薬学若しくは獣医学を履修する課程を卒業した者 (2) 学校教育法第104条第4項の規定により学士(修業年限6年の医学、歯学、薬学又は獣医学を履修した者に限る。)の学位を授与された者 (3) 外国において、学校教育における18年の課程(最終の課程は、医学、歯学、薬学又は獣医学を履修した者に限る。)を修了した者 (4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国

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