- 377 -の学校教育における18年の課程(最終の課程は、医学、歯学、薬学又は獣医学を履修した者に限る。)を修了した者 (5) 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における18年の課程(最終の課程は、医学、歯学、薬学又は獣医学を履修した者に限る。)を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者 (6) 文部科学大臣の指定した者 (7) 学校教育法第102条第2項に規定する者(修業年限6年の医学、歯学、薬学又は獣医学を履修した者に限る。) (8) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において、修業年限が5年以上である課程(医学、歯学、薬学又は獣医学を履修した者に限る。)を修了することにより、学士の学位に相当する学位を授与された者 (9) 医学研究科において、個別の入学資格審査により、第1号に定める者と同等以上の学力があると認めた者で、24歳に達した者 2 入学試験及び出願手続等に関する事項は、別に定める。 (看護学研究科博士前期課程の入学の資格) 第24条の2 看護学研究科博士前期課程に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者で、入学試験に合格し、かつ、所定の手続を経たものとする。 (1) 大学を卒業した者 (2) 大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与された者 (3) 外国において、学校教育における16年の課程を修了した者 (4) 外国の学校が行う通信教育を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者 (5) 我が国において、外国の大学相当として指定した外国の学校の課程(文部科学大臣指定外国大学日本校)を修了した者 (6) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において、修業年限が3年以上である課程を修了すること(前2号の規定による課程を修了することを含む。)により、学士の学位に相当する学位を授与された者 (7) 文部科学大臣が指定した専修学校の専門課程を修了した者 (8) 文部科学大臣の指定した者 (9) 看護学研究科において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、22歳に達した者 2 入学試験及び出願手続等に関する事項は、別に定める。 (看護学研究科博士後期課程の入学の資格) 第24条の3 看護学研究科博士後期課程に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者で、入学試験に合格し、かつ、所定の手続を経たものとする。 (1) 修士の学位若しくは専門職学位を有する者 (2) 外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者 (3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者 (4) 我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者 (5) 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和51年法律第72号)第1条第2項に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された
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