獨協医科大学大学院 看護学研究科 教育要綱 令和6年度
390/444

- 388 - 改正 令和6年4月1日 (趣旨) 第1条 この規程は、獨協医科大学大学院学則(以下「学則」という。)第13条の2第4項の規定に基づき、獨協医科大学大学院看護学研究科(博士前期課程)(以下「研究科」という。)における各コースの履修方法等について必要な事項を定める。 (授業の方法) 第2条 授業は、講義、実習若しくは演習のいずれかにより、又はこれらの併用により行うものとする。 (授業時間) 第3条 平日の授業時間は、次のとおりとする。ただし、必要に応じ、土曜日、休日等に授業を行うことがある。 1時限 9:00~10:30 2時限 10:40~12:10 3時限 13:00~14:30 4時限 14:40~16:10 5時限 16:20~17:50 6時限 18:00~19:30 7時限 19:40~21:10 (指導教員) 第4条 学生の履修、研究及び論文等を指導するために、主指導教員1名及び副指導教員2名(以下「指導教員」という。)を学生ごとに置く。 2 前項の指導教員は、大学院看護学研究科教授会(以下「教授会」という。)の議を経て決定する。 3 学年中途での指導教員の変更は、原則として認めない。ただし、特別の事由があるときは、教授会の議を経て、変更を認めることがある。 (コース変更) 第5条 研究科に置く専攻領域及びコースは、別表1のとおりとする。 2 学生がコース変更を希望するときは、コース変更願を当該学年の2月末日までに、研究科長に提出しなければならない。 3 前項により申請のあった場合は、教授会の議を経て、学長がコース変更を許可する。 4 コース変更のできる時期は、学年の始めとする。学年中途からのコース変更は認めない。 5 コース変更は、研究科在学中に1回のみ、できるものとする。 (コース変更後の既修得単位の認定) 第6条 コース変更前に修得した共通科目の単位は、コース変更後における修了要件単位として認定する。 2 コース変更前に修得した専門科目及び研究科目の単位をコース変更後における修了要件の単位として認定する場合は、教授会の議を経て決定する。 (修業期間) 第7条 第5条により、コース変更を許可されたときは、コース変更前の単位修得状況を基に、教授会の議を経て、学長がコース変更後の学年を決定する。 2 前項により、コース変更後の第1学年に決定した場合は、当該学生の修業期間を3年間に延長することがある。ただし、研究科に在学できる期間は、学則第7条に規定する標準修業年限(2年)の2倍である、4年間までとする。 (学費の納入) 第8条 前条第2項により、修業期間を延長した者は、学則第31条に規定する授業料等を、毎年度、納入しなければならない。 (履修登録) 第9条 学生は、履修しようとする授業科目については、当該指導教員の了解を得た上で、当該年度の履修登録を行わなければならない。 獨協医科大学大学院看護学研究科(博士前期課程)履修規程 平成26年6月1日制定

元のページ  ../index.html#390

このブックを見る