(別表1) 実践看護学 2 学生は、原則として、当該学年の開講授業科目を履修するものとする。ただし、他大学院修士課程(博士前期課程)を修了等し、若しくは第5条によりコース変更を許可された場合は、当該指導教員及び当該授業科目担当教員の承認の上で、教授会の議を経て、当該学年開講授業科目以外の履修を認める場合がある。 (履修方法等) 第10条 各コースにおける履修方法等については、別表2のとおりとする。 2 学生は、当該指導教員の指導を受け、他の一方のコースの授業科目を履修することができる。 3 前項により、他の一方のコース授業科目を履修し、単位を修得した場合であっても、当該学生のコースの修了要件単位には含まれない。 (定めのない事項の取扱い) 第11条 この規程に定めのないコースの履修方法等の事項及びその取扱いについて、教授会の議を経て学長が決定し、実施するものとする。 (規程の改廃) 第12条 この規程の改廃は、教授会及び学長諮問会議の議を経て、学長が決定する。 附 則(令和6年 規程第16号) 1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。 2 獨協医科大学大学院看護学研究科履修規程(平成26年6月1日制定)を獨協医科大学大学院看護学研究科(博士前期課程)履修規程に改める。 3 令和5年度以前の入学者については、改正後の「別表2各コースにおける履修方法等」の規定にかかわらず、なお従前の例による。 専攻分野 基盤・機能看護学 看護管理学 基礎看護学 生体防御・感染看護学 感染看護学 女性健康看護学 小児看護学 慢性看護学 がん看護学 クリティカルケア看護学 老年看護学 地域看護学 在宅看護学 精神看護学 専攻領域及びコース 専攻領域 - 389 -コース 論文 論文 論文 専門看護師 論文 論文 論文 専門看護師 論文 専門看護師 専門看護師 論文 専門看護師 論文 論文 専門看護師 論文 専門看護師
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