- 398 -第13条 看護学研究科博士後期課程に3年以上在学し、所定の単位を修得したが学位論文未提出で、在学継続の意思のない者は、満期退学の扱いとする。 2 在学の継続を希望するときは、在学継続願を提出し、看護学研究科教授会の許可を得なければならない。ただし、在学の延長は1学年度ごととし、在学期間は6年を超えることはできない。 (補則) 第14条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は看護学研究科教授会の議を経て、学長が定める。 (細則の改廃) 第15条 この細則の改廃は、看護学研究科教授会及び学長諮問会議の議を経て、学長が決定する。 附 則(令和4年 細則第10号) この細則は、令和5年4月1日から施行する。 様式(省略)
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