- 401 - 改正 令和4年6月1日 (趣旨) 第1条 この規程は、獨協医科大学大学院看護学研究科(以下「看護学研究科」という。)の学生(以下「学生」という。)が、看護学研究科において履修した授業科目に係る成績評価に対し、異議申し立て(以下「申し立て」という。)の手続きについて、必要な事項を定めるものとする。 (定義) 第2条 この規程において、「学生」とは、看護学研究科に在学している学生及び科目等履修生をいう。 (申し立て事由) 第3条 学生は、当該学期に履修した授業科目に係る成績評価について、次の各号のいずれかに該当する場合は、具体的理由を付して異議を申し立てることができるものとする。ただし、成績評価の基準(採点基準)に関する申し立ては認めない。 (1) 成績の誤記入等、明らかに科目責任者の誤りであると思われるもの (2) シラバス等により周知している成績評価の方法から、明らかに逸脱した評価であると思われるもの (申し立て手続) 第4条 学生は、異議を申し立てる場合、成績評価異議申し立て書(様式第1号)(以下「申し立て書」という。)を獨協医科大学大学院看護学研究科研究科長(以下「研究科長」という。)に提出するものとする。なお、提出先は、獨協医科大学看護学部事務室看護教務課とする。 2 申し立て期限は、原則として成績開示日を含め7日以内(7日目が休日の場合は、直後の平日まで)とする。 3 研究科長は、当該科目の科目責任者に対し、申し立て書の受理日から3日以内に成績評価の根拠資料及び成績評価異議申し立てに対する見解書(様式第2号)(以下「見解書」という。)の提出を求めるものとする。 4 研究科長は申し立て書及び見解書を運営委員会に開示し、運営委員会は当該学生の成績評価の訂正の要否について審議を行う。 5 前項の審議に際しては、必要に応じ、当該学生以外の学生の成績評価の訂正の要否についても審議を行う。 6 研究科長は、前項により決定した内容について、決定した日から3日以内に成績評価異議申し立てに対する回答書(様式第3号)により学生に回答を行うものとする。 7 前項に規定する回答に対し、再申し立てを行うことはできない。 (再評価) 第5条 第3条各号により、成績評価に誤りがあった場合は、当該科目の科目責任者は、速やかに成績の再評価を行い看護学研究科に提出しなければならない。 2 前項の再評価後の成績評価については、看護学研究科教授会の議を経て、学長が決定するものとする。 3 前項の決定に基づき、申し立てをした学生に対し、誤りがあった場合には、成績表を再交付するものとする。 (権利の停止) 第6条 根拠の明確でない申し立てを多数提出する等、申し立ての権利を不当に濫用した場合は、申し立ての権利を停止することがある。 (雑則) 第7条 この規程に定めるもののほか、申し立てに関し必要な事項は、学長が定める。 (所管) 第8条 申し立てに関する事務は、看護学部事務室看護教務課が所管する。 (規程の改廃) 獨協医科大学大学院看護学研究科における成績評価異議申し立てに関する規程 令和3年4月1日制定
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