獨協医科大学大学院 看護学研究科 教育要綱 令和6年度
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- 404 -平成24年12月1日制定 改正 令和5年4月1日 (趣旨) 第1条 この要領は獨協医科大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第6条第3項の規定に基づき、獨協医科大学大学院看護学研究科(以下「研究科」という。)における長期履修制度に関し、必要な事項を定めるものとする。 (申請資格) 第2条 長期履修を申請できる者は、本学研究科に入学する者及び本学研究科の在学生(課程修了予定年次の者を除く。)であって、次の各号の一に該当し、大学院学則第6条第1項に規定する標準修業年限内での修業が困難な者とする。 (1) 職業を有している者 (2) 出産、育児、介護を行なう必要がある者 (3) その他、看護学研究科教授会(以下「教授会」という。)において認められた者 (長期在学期間) 第3条 長期履修の期間(以下「長期在学期間」という。)は1年単位とし、博士前期課程は3年、博士後期課程は5年を上限とする。 2 休学の期間は、前項の長期在学期間に算入しない。 (申請) 第4条 長期履修を希望する者は、次に掲げる書類を、別に定める期日までに、看護学研究科長(以下「研究科長」という。)に提出するものとする。 (1) 長期履修申請書(様式第1号) (2) 長期履修が必要であることを証明する書類(在職証明書等) (長期在学期間の変更) 第5条 長期履修を認められた者(以下「長期履修学生」という。)のうち、入学時に認められた者が、当該長期在学期間の短縮を希望する場合には、短縮される履修年度が始まる直前の2月中に、長期在学期間短縮申請書(様式第2号)を研究科長に提出するものとする。 2 長期在学期間の短縮は在学中1回に限るものとし、短縮を認めることのできる期間は、大学院学則第6条第1項に規定する標準修業年限までとする。 3 長期履修学生のうち、在学中に長期履修を申請し、これを認められた者については、当該履修期間の短縮を認めない。 4 長期在学期間の延長は認めない。 (許可) 第6条 第4条及び前条第1項の申請に対しては、教授会の議を経て、学長が許可し、本人へ許可証を交付する。 (長期履修の許可の取り消し) 第7条 長期履修学生が、学生としての本分に反する行為をしたとき又は長期履修に関し虚偽の申請をしたことが判明したときは、学長は、長期履修の許可を取り消すことができる。 (授業料) 第8条 長期履修を許可された学生の授業料は、標準修業年限分の授業料の合計額を、長期履修年数に応じて分割納入するものとする。 2 在学中に授業料の改定が行われた場合には、改定年度から新授業料を適用する。 3 長期履修期間の短縮を認められた場合には、標準修業年限分の授業料から納入済額を差し引き清算するものとする。 (要領の改廃) 第9条 この要領の改廃は、教授会及び学長諮問会議の議を経て、学長が決定する。 附 則 この要領は、令和5年4月1日から施行する。 獨協医科大学大学院看護学研究科長期履修制度の取扱い要領

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