獨協医科大学大学院 看護学研究科 教育要綱 令和6年度
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- 409 -(6) その他この規程に反したとき (事務) 第11条 この規程の運用及びティーチングアシスタント学生に関する事務は、医学研究科にあっては学務部教務課が、看護学研究科にあっては看護学部事務室看護教務課が行う。 (規程の改廃) 第12条 この規程の改廃は、当該教授会及び学長諮問会議の議を経て、学長が決定する。 附 則(令和4年 規程第138号) この規程は、令和4年6月1日から施行し、令和4年4月1日から適用する。 様式(省略)

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